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2026.09.08

調査

愛知県で空き家を貸すと固定資産税は残る?よくある質問をFAQで解説

愛知県の実家を貸しても固定資産税や都市計画税は残るのか、家賃収入と維持負担を分けて収支を正しく理解したい

愛知県の実家を貸しても、固定資産税と都市計画税は原則として所有者に残ります。理由は、貸すことと所有権を手放すことは別だからです。名義があなたのままなら、税金の請求もあなたに届きます。だから「貸せば費用ゼロ」ではありません。ここを誤解したまま話を進めると、後から「聞いてない」となりがちです。

正直なところ、この点を最初に整理しておくだけで、実家活用の判断はぐっと楽になります。「貸せば全部タダで回るはず」と思っていた方も、「家賃は入るのに税金は取られるの?」と戸惑っていた方も、まずは家賃収入と維持負担を分けて考える。それだけで数字が見えてきます。この記事では、貸したときに何が残り、何が減るのかを、愛知県の実家を想定してFAQ形式でまとめました。相談前に一度読んでおけば、「どこを質問すればいいか」まで整理できます。

【この記事のポイント】

  • 実家を貸しても固定資産税・都市計画税は原則所有者に残る理由
  • 家賃収入と維持負担を分けて収支を正しく見る考え方
  • 借り上げ型で税金・修繕・保険の負担がどう変わるか
  • 相談前に確認しておくべきFAQと判断の目安

今日のおさらい3つ

  • 貸しても所有権は移らないので、固定資産税・都市計画税は所有者負担が原則
  • 家賃収入は「収入」、税金や修繕は「支出」。混ぜずに分けて収支を見る
  • 借り上げ型ならリフォーム・保険・運用中修繕は事業者負担、税だけ所有者に残る

この記事の結論

  • 実家を貸しても、名義が変わらない限り固定資産税・都市計画税は所有者が払う
  • 「貸す=費用ゼロ」ではなく、税負担は家賃収入とは別に残り続ける
  • 収支は「家賃収入 −(税金+維持費)」で見る。プラスかどうかがひとつの目安
  • 借り上げ型なら修繕・火災保険・リフォーム費は事業者側が負担し、税だけが所有者に残る
  • まず自分の物件の税額と想定家賃を並べて、無料の現地調査で数字をすり合わせるのが近道

貸しても固定資産税・都市計画税が残る理由

「貸したら税金は借りた側が払うのでは」と考える方は少なくありません。実は、ここが最初のつまずきポイントです。結論から言えば、税金は原則として所有者に残ります。名義があなたのままだからです。

税金は「持っている人」にかかる

固定資産税・都市計画税は、その土地や建物を「所有している人」にかかる税金です。市町村が毎年1月1日時点の所有者に課税します。だから、誰かに貸していても、住んでいるのが入居者でも、名義があなたなら請求はあなたに届く。

以前、愛知県内で実家を相続された方から「入居者が決まれば税金の通知も入居者に行くと思っていた」と言われたことがあります。気持ちはよく分かります。でも、賃貸借は「使う権利」を貸すだけで、「持つこと」は手放していません。ここが売却との一番の違いです。売れば名義が変わり、翌年から税金は買主に移る。貸すだけなら、名義も税金もそのまま残ります。

住宅用地特例で税は軽くなっているケースが多い

ここで一つ、安心材料もあります。人が住める住宅が建っている土地には「住宅用地特例」という軽減措置が適用され、土地の固定資産税が抑えられていることが多いのです。国土交通省の資料でも、住宅が建つ宅地には軽減措置が適用されると説明されています。

よく「空き家は税金が6倍になる」と聞きますが、これは自動的に全ての空き家に起きるわけではありません。倒壊の危険や衛生上の問題を放置し、市町村から「管理不全空家等」「特定空家等」に指定され勧告を受けた場合に、この軽減が外れて土地の税が上がり得る、という話です(国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法)。つまり、きちんと人が住む状態を保っていれば、軽減はむしろ維持されやすい。貸して人が住むことは、税の面でも「放置」より有利に働くことが多いのです。

都市計画税も同じ扱い

都市計画税は、市街化区域内の土地・建物にかかる税金で、固定資産税とセットで課税されるのが一般的です。これも所有者にかかる税なので、貸しても残ります。愛知県内でも市街化区域にある実家なら、固定資産税と都市計画税の両方が毎年届く。逆に区域外なら都市計画税がかからない場合もあります。自分の実家がどちらか分からないときは、毎年届く「納税通知書」を見れば内訳が書かれています。

家賃収入と維持負担を分けて収支を見る

ここが今日いちばん伝えたいところです。よくあるのが、「家賃が入るか、税金が残るか」を一緒くたにして考えて、頭が混乱してしまうパターン。分けて見れば、実はシンプルです。

「収入」と「支出」を別の箱に入れる

家賃収入は「収入」の箱。固定資産税・都市計画税・修繕費・保険料は「支出」の箱。この二つを別々に置いてから、最後に引き算します。式にすると「家賃収入 −(税金+維持費)=手元に残るお金」。この形にすると、税金が残ること自体は怖くありません。家賃という収入がそれを上回れば、トータルではプラスになるからです。

例えば、年間の固定資産税・都市計画税が合わせて十数万円だとして、月の家賃が数万円入れば、年間の家賃収入がそれを上回るケースは十分あり得ます。もちろん、これは物件によります。ケースによりますが、「税金が残る=赤字」ではない、という感覚を持てるかどうかが分かれ目です。

空き家のまま持つと「支出」だけが続く

対比で見ると分かりやすい。貸さずに空き家のまま持つと、「支出」の箱だけが増え続けます。固定資産税・都市計画税に加えて、草木の管理、雨漏りや外壁の点検・修繕、火災保険料、通電・通水の確認などが継続的にかかる。政府広報オンラインでも、空き家の維持には継続的な費用が生じ、放置すると小さな補修で済んだ箇所が大規模修繕に悪化し得ると指摘されています。

つまり、空き家のまま持つと「収入ゼロ・支出だけ」。貸すと「収入あり・支出は税など一部残る」。同じ税金を払うなら、家賃という収入が乗る後者のほうが、収支の見え方はまったく変わってきます。

数字は「平均」でなく「あなたの物件」で見る

ここで一つ注意を。維持費の目安として「空き家は年間数十万円かかる」という民間調査の数字もありますが、これは建物の規模・築年数・所在地・管理頻度で大きく変わります。全国平均をそのまま自分の実家に当てはめると、判断を誤ります。税額はあなたの納税通知書に、家賃相場はあなたのエリアの成約事例に、それぞれ答えがあります。「愛知県だから」ではなく、「その市町村の、その立地の、その建物で」見る。ここは丁寧にやる価値があります。

借り上げ型なら負担の内訳はどう変わるか

「税金が残るなら、修繕費も保険も全部自分持ちで、けっきょく大変なのでは」——そう感じるのは自然です。ここで、負担の内訳を整理しておきます。判断基準として、他社と比べるときにも使ってください。

誰が何を負担するかを分けて確認する

空き家活用の方法を比べるとき、費用負担の区分を「税金」「リフォーム」「火災保険」「運用中の修繕」「入居者対応」に分けて、それぞれ誰が持つかを確認すると公平に比較できます。これは自社に有利な基準ではなく、どの事業者を検討するときにも使える見方です。

ヤモタスの借り上げ型では、リフォーム費用・火災保険・運用中に発生する建物不具合の修繕は事業者(ヤモタス)が負担します。所有権は移転しないため、固定資産税・都市計画税は所有者負担のまま残ります。つまり「税金は残るが、初期リフォームや運用中の修繕・保険は自分で抱えなくてよい」形です。最初にこの線引きを聞いておくと、「思っていたより持ち出しが少ない」と感じる方が多い。

所有権が残るから税も残る、という一貫性

大事なのは、「所有権が残る」ことと「税が残る」ことがセットだという点です。所有権を手放さないからこそ、将来「やっぱり売りたい」「子どもが戻る」と思ったときに選択肢が残せる。その代わり、名義に付いてくる税金は所有者に残る。これは不公平ではなく、一貫した仕組みです。売却ならこの逆で、税は消えるが家も戻ってこない。どちらが良いかは、あなたの家族の事情次第です。

契約期間と返却の見通しも先に確認する

もう一つ、借り上げ型では所有者との契約・入居者との契約の双方で定期借家契約を使うのが一般的です。定期借家は契約期間の満了で終了する仕組みなので、「いつまで貸すか」「将来どう返してもらうか」を先に見通せます(国土交通省 定期借家制度)。愛知県内で「いずれ自分が住むかも」という方でも、期間を区切って貸せる。税が残ることと合わせて、この見通しも相談時に確認しておきたいポイントです。

よくある質問

Q1. 実家を貸したら固定資産税は誰が払うのですか?
原則として所有者、つまりあなたが払います。名義が変わらない限り、市町村からの請求は所有者に届きます。入居者は家賃を払いますが、税金は負担しません。

Q2. 都市計画税も残りますか?
残ります。市街化区域内の土地・建物なら、固定資産税とセットで所有者に課税されます。区域外なら都市計画税がかからない場合もあるので、納税通知書の内訳で確認してください。

Q3. 貸せば税金が安くなることはありますか?
税額そのものが貸すことで直接下がるわけではありません。ただ、人が住む住宅が建つ土地は住宅用地特例で軽減されていることが多く、放置して特定空家等に指定されるより有利です(国土交通省)。

Q4. 空き家のまま持つのと、貸すのとで税金は変わりますか?
税額の基本は同じですが、放置して管理不全空家等・特定空家等に指定され勧告を受けると軽減が外れ、土地の税が上がり得ます。貸して人が住む状態を保つほうが、税の面では安定します。

Q5. 家賃収入があると確定申告は必要ですか?
一定額以上の家賃収入があれば、所得税の確定申告が必要になるのが一般的です。金額や他の所得との兼ね合いで変わるため、詳しくは税理士や税務署に確認してください。ここは専門家の領域です。

Q6. 借り上げ型だと修繕費も自分で払うのですか?
ヤモタスの借り上げ型では、リフォーム費用・火災保険・運用中の建物不具合の修繕は事業者が負担します。所有者に残るのは固定資産税・都市計画税です。負担の線引きは契約前に必ず確認しましょう。

Q7. 税金が残るなら、貸しても損ではないですか?
「家賃収入 −(税金+維持費)」で見て、プラスになれば損ではありません。税が残ること自体が赤字を意味するわけではなく、家賃がそれを上回るかがポイントです。物件ごとに数字が違うので、試算が必要です。

Q8. 愛知県は空き家が多いと聞きますが、貸せますか?
愛知県の空き家率は11.8%、空き家数は約43.3万戸で全国平均(13.8%)より低めです(愛知県公表・令和5年住宅・土地統計調査)。ただし貸せるかは県単位でなく、市町村・立地・駐車場・建物状態で決まります。現地調査で個別に見る必要があります。

Q9. まず何から確認すればいいですか?
毎年届く納税通知書で固定資産税・都市計画税の額を確認し、エリアの家賃相場と並べてみてください。その二つがそろえば、収支の当たりが付きます。あとは現地調査で数字をすり合わせるだけです。

まとめ

  • 実家を貸しても、名義が変わらない限り固定資産税・都市計画税は所有者に残る
  • 「貸す=費用ゼロ」ではないが、家賃収入という収入が乗るので収支の見え方は変わる
  • 収支は「家賃収入 −(税金+維持費)」で分けて見る。プラスなら損ではない
  • 借り上げ型ならリフォーム・保険・運用中修繕は事業者負担、税だけが所有者に残る
  • 空き家のまま放置すると軽減が外れて税が上がり得るので、貸して人が住む状態を保つほうが安定する

税金が残ると聞くと身構えてしまいますが、家賃収入と分けて考えれば怖い話ではありません。「うちの税額と家賃だと、収支はどうなるんだろう」——そこまで来たら、あとは数字を並べるだけです。愛知県で実家の活用を迷っている方は、まず無料の現地調査で、税額と想定家賃をすり合わせてみてください。ヤモタスの相談フォームから、あなたの実家の状況に合わせた収支の見通しを一緒に整理できます。今、費用が全部かかると思って動けずにいるなら、その誤解を解くところから始めましょう。


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空き家を活用する前には、貸せる状態かどうか、リフォーム費用と家賃収入のバランス、将来返してもらえる条件、遠方管理の負担、放置による近隣トラブルなどを整理しておくことが大切です。

以下の記事では、実家を売らずに残しながら活かしたい方に向けて、空き家活用で確認すべきポイントをテーマ別に解説しています。

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相続した実家、使っていない家、売るか残すか迷っている空き家は、早めに状況を整理することで選択肢が広がります。

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