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2026.09.03

愛知県でヤモタスの定期借家契約とは?実家が戻る条件をFAQで解説

愛知県の実家をヤモタスに預けたあと、定期借家契約で本当に建物を返してもらえるのか、その返却・再契約の条件を知りたい

ヤモタスに預けた実家は、契約期間が満了すれば返ってきます。所有権は移りません。ヤモタスは所有者との契約と入居者との契約の双方で「定期借家契約」を使うからです。期限が来れば契約は終了し、延長する場合だけ条件を相談して再契約します。愛知県で「いつか子どもに使わせたい」と考える所有者にとって、この二重の定期借家が返却を支える仕組みです。

とはいえ、契約書に「定期」と書いてあっても、実際に戻るイメージはわきにくい。入居者がいるのに本当に出てもらえるのか。延長を頼まれたら断れないのではないか。正直なところ、預ける前にいちばん引っかかるのはそこだと思います。この記事は、ヤモタスの定期借家の仕組みと、実家が戻る条件をFAQ形式で整理します。

【この記事のポイント】

  • ヤモタスが所有者・入居者の双方と結ぶ「二重の定期借家」の仕組み
  • 契約期間が満了したとき、実家がどう戻ってくるのか
  • 延長・再契約になるのはどんなときで、何を相談するのか

今日のおさらい3つ

  • 定期借家契約は期間満了で終了する契約で、更新はなく再契約は別途合意で行う
  • ヤモタスは所有者側と入居者側の両方で定期借家を使い、期間の整合を取って返却する
  • 「絶対に何日に返る」と言い切れないケースもあり、期間設定と延長条件は事前に確認する

この記事の結論

  • ヤモタスでは所有者との契約と入居者との契約の双方で、期限の定めがある定期借家契約を用いる
  • 期間満了後は契約を終了して実家を返却し、継続したい場合は条件を相談して再契約する
  • 定期借家契約は更新がない賃貸借契約で、終了時期を見通しやすい(国土交通省「定期借家制度」)
  • 所有権は移らないため、固定資産税・都市計画税は所有者負担のまま、建物は所有者のもの
  • 期間や延長の条件は物件・家庭の事情ごとに異なるため、現地調査と契約前の相談で詰める

二重の定期借家という仕組みが、なぜ「返却」を支えるのか

ヤモタスの返却条件を理解する近道は、契約が二段構えになっていると知ることです。所有者とヤモタスの契約が一段目、ヤモタスと入居者の契約が二段目。この両方が定期借家である点に意味があります。

定期借家契約とは何が「普通」と違うのか

賃貸借契約には、大きく普通借家と定期借家の二種類があります。普通借家は、契約期間が来ても入居者が住み続けたいと言えば原則として更新され、貸主側から終了させるには「正当事由」という高いハードルが必要です。つまり、貸したら簡単には戻りません。

一方、定期借家契約は契約期間の満了で確定的に終了する契約です。更新という概念がなく、続けたいなら当事者があらためて再契約に合意します。国土交通省「定期借家制度」でも、契約期間の終了を前提とした賃貸借であり、その後の選択肢を見通しやすい制度と位置づけられています。「いつか自分や家族が戻るかもしれない」「将来売る可能性も残したい」という所有者に向いた仕組みです。

正直なところ、この違いを知らずに「一度貸すと戻らないのでは」と身構える方は多い。実家を貸すのをためらう理由の半分は、この普通借家のイメージから来ているように思います。以前、愛知県内で相談に来られた方も「賃貸に出したら最後、居座られて返らないと聞いた」と真顔で話していました。その心配の正体が普通借家だと分かった瞬間、表情が少しゆるんだのを覚えています。定期借家は、その居座りの構造そのものが起きにくい契約なのです。

所有者側と入居者側、両方を定期にする理由

ヤモタスは、所有者から建物を借り上げて入居者に転貸します。ここで一段目(所有者→ヤモタス)だけを定期にして、二段目(ヤモタス→入居者)を普通借家にしてしまうと、所有者に返す期限が来ても入居者に居住権が残り、返却が滞りかねません。

だから双方を定期借家にして、期間の整合を取ります。実は、この「二重の定期借家」こそが、期限どおりに実家が戻る土台です。入居者側の契約も満了で終わる設計なので、所有者との契約終了時に建物を空けて返せる。よくあるのが「入居者がいるのに本当に出てもらえるのか」という不安ですが、入居者は最初から期限付きで住んでいる前提です。もちろん退去には所定の手続きと期間がかかるため、返却日ちょうどに鍵が戻るかは調整が要ります。

所有権は動かない――返るのは「使用」であって「持ち主」ではない

ここは誤解されやすい点です。ヤモタスに預けても、建物の所有権は所有者のまま移りません。定期借家契約で貸し出しているのは「一定期間の使用」であって、家そのものではないのです。

だから固定資産税・都市計画税は所有者負担のまま。逆に、リフォーム・火災保険・運用中の建物不具合の修繕はヤモタス側が負担します。所有権が動かないからこそ、期間が満了すれば「自分の家が自分の手元の使用に戻る」という素直な話になります。ケースによりますが、この構造を理解すると「返してもらう」という言葉の意味が腑に落ちる方が多い印象です。売却と違って、名義も権利証も手元に残る。だから「預ける」という言葉のとおり、あくまで一時的に使ってもらっているだけ、と捉えると近いかもしれません。

実家が戻る条件と、延長・再契約になるケース

では具体的に、どういう条件が満たされたときに実家が戻り、どんなときに延長・再契約の話になるのか。ここが所有者にとっての本題だと思います。

満了で返る場合――期間が来たら終了する

もっとも基本の形は、当初決めた契約期間が満了して、そのまま契約を終了させるパターンです。定期借家は更新がないため、放っておけば期間満了で終わります。ヤモタスは入居者側とも定期借家を結んでいるので、期間に合わせて入居者に退去してもらい、建物を所有者に返します。

たとえば「3年後に子どもが地元に戻る予定がある」といった見通しがあるなら、それに合わせた期間設定を相談しておく。実際、契約前に「いつ返してほしいか」を先に決めておくほど、返却はスムーズになります。あるご相談では、親御さんの施設入居で空いた家を「息子さんの転勤サイクルに合わせて数年だけ」貸す形で整理した例もありました。逆に、期限を決めずに「なんとなく貸す」だと、いざ返してほしくなったときに調整の余地が狭くなります。返却の起点は、あくまで最初に決める期間。ここを曖昧にしないことが、後々の安心につながります。

延長・再契約になる場合――続けたいときは条件を相談する

一方で、期間満了が近づいても「まだ戻る予定がない」「もう少し貸しておきたい」という所有者も当然います。この場合は、あらためて再契約を相談します。定期借家は自動更新されないため、続けるなら当事者が新しい契約に合意する必要があるからです。

再契約では、賃料や期間、次の入居者の状況などを見直します。入居者が引き続き住みたいかどうか、建物の状態、周辺の賃貸需要も踏まえて条件を決めます。ここは機械的ではなく、そのつど話し合いです。同じ入居者に続けて住んでもらう再契約もあれば、いったん退去してもらい新たな入居者を迎える形もあります。担当者いわく「延長ありきでもないし、返却ありきでもない。そのときのご家庭の状況で決めましょう、という契約です」。この柔らかさが定期借家の使いどころだと感じます。

「絶対に返る」と言い切れない部分――例外と現実

正直に書くと、「契約日から数えて必ず何月何日に空っぽで返る」と断言はできません。入居者の退去には引っ越しや原状回復の期間が必要ですし、次の入居者の入退去時期とも重なります。定期借家は「更新がない」点は明確でも、実務上の返却タイミングには数週間から数か月の幅が出ることがあります。

だからこそ、返却の判断基準として次を確認しておくと安心です。第一に契約期間そのもの。第二に期間満了の通知がいつ来るか(定期借家では期間満了の一定期間前に貸主から通知が必要です)。第三に延長する場合の再契約条件。第四に、返却時の建物の状態や原状回復の範囲。第五に、所有者負担である固定資産税の扱い。これらは他社の借り上げサービスと比べるときにも使える公平な物差しです。No.1だから安心、という話ではなく、条件を質問してから判断してほしいところです。

よくある質問

Q1. ヤモタスに預けたら、実家は本当に返ってきますか?
はい。所有権は移らず、契約は期限のある定期借家です。期間満了で契約を終了すれば、建物は所有者に返ります。続けたい場合だけ再契約を相談します。

Q2. なぜ所有者側と入居者側の両方を定期借家にするのですか?
入居者側を普通借家にすると居住権が残り、返却が滞る恐れがあるためです。双方を定期にして期間の整合を取ることで、満了時に建物を空けて返せます。これが「二重の定期借家」です。

Q3. 入居者がいる状態でも、期限が来れば出てもらえますか?
入居者とも定期借家を結んでいるため、契約は期間満了で終了します。ただし退去には引っ越しや原状回復の期間が必要で、返却日ちょうどに空くとは限りません。数週間〜数か月の幅を見ておくと安心です。

Q4. 期間はどのくらいで設定できますか?
物件や家庭の事情によって異なります。「3年後に子が戻る」など見通しがあれば、それに合わせた期間を相談します。返してほしい時期を先に決めておくほど計画が立てやすくなります。

Q5. 延長したくなったらどうなりますか?
定期借家は自動更新されないため、続ける場合は再契約に合意します。賃料・期間・入居者の状況を見直して条件を決めます。延長ありきでも返却ありきでもなく、そのときの状況で選べます。

Q6. 預けている間、税金は誰が払いますか?
所有権が移らないため、固定資産税・都市計画税は所有者負担のままです。一方、リフォーム・火災保険・運用中の建物修繕はヤモタス側が負担します。

Q7. 返却時に建物はどんな状態で戻りますか?
運用中の不具合修繕はヤモタスが負担するため、通常の使用による範囲で維持されます。原状回復の範囲や返却時の状態は契約で取り決めるため、預ける前に確認しておくと行き違いを防げます。

Q8. 愛知県ならどこでも貸せますか?
県名だけでは判断できません。名古屋圏への通勤圏か、駐車場台数、周辺の賃貸需要などで変わります。愛知県の空き家率は11.8%、空き家数は約43.3万戸(愛知県公表・令和5年住宅・土地統計調査)ですが、貸せるかは個々の建物と立地次第です。

まとめ

  • ヤモタスは所有者・入居者の双方と定期借家契約を結び、期間満了で契約を終了して実家を返す
  • 定期借家は更新のない契約で、続けたいときだけ条件を相談して再契約する(国土交通省「定期借家制度」)
  • 所有権は移らないため、家は所有者のもの。固定資産税は所有者、修繕・保険はヤモタス負担
  • 「必ず何日に返る」とは言い切れず、退去や原状回復の期間で幅が出るため、期間・通知・延長条件を事前確認
  • 「いつか子どもに使わせたいが今は放置したくない」という愛知県の所有者は、返してほしい時期を整理したうえで、まずヤモタスの無料相談・現地調査で条件を確認してみてください

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