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2026.08.11

知識

岐阜県で定期借家契約の種類と期間は?実家を戻したい人の賢い決め方

数年後に子どもが使うかもしれない岐阜県の実家を期限を決めて貸したいが、定期借家契約の期間をどう設定すれば返してほしい時期にちゃんと戻せるのか知りたい

定期借家契約は、期間を定めて満了とともに終了する賃貸借です。だから「数年後に子どもが使うかもしれない実家」でも、戻したい時期に合わせて貸せます。決め方はシンプルで、返してほしい時期を先に決め、そこから逆算して契約期間を設計する。これが基本です。普通借家のように「入居者が居座って戻らない」という事態は、定期借家では原則起きません。

とはいえ、頭では分かっても、実際に「3年か、5年か」と決めようとすると手が止まる。子どもの進学が読めない、転勤があるかもしれない、親の介護がどうなるか分からない——。数字を書き込むペンが宙で止まる感覚、ありますよね。この記事では、その「どの期間にすればいいのか分からない」を、返却予定から逆算する形で具体的に整理します。

【この記事のポイント】

  • 定期借家契約と普通借家契約の違い(返却の確実性がどう変わるか)
  • 岐阜県の実家を「返したい時期」から逆算して期間を決める手順
  • 再契約・中途解約・終了時の扱いで先に確認しておくこと

今日のおさらい3つ

  • 定期借家は「期間満了で必ず終わる」契約。返却時期を確実にしたい実家に向く
  • 期間は「何年貸すか」でなく「いつ返してほしいか」から逆算して決める
  • 継続したくなったら再契約で延長できる。ただし相手の合意が前提

この記事の結論

  • 定期借家契約は契約期間満了で終了し、原則そのまま返却される(更新なし)。将来使うかもしれない実家に適する
  • 普通借家契約は入居者の居住継続が保護され、貸主都合の返却は原則できない。「戻したい」なら不向き
  • 期間は「返してほしい時期」から逆算する。目安として3年・5年が多いが、正解は家庭の予定次第
  • 期間中に返してもらう必要が出た場合に備え、中途解約の可否を契約時に確認する
  • 期間満了後も貸し続けたい・戻したいの両方に対応できるよう、再契約と明け渡しの流れを先に握っておく

定期借家契約とは何か:普通借家との違いを「返却」の視点で整理する

まず押さえたいのは、賃貸借契約には大きく2種類あるという事実です。普通借家契約と、定期借家契約。名前は似ていますが、「貸したあと、戻せるかどうか」で性質が正反対と言っていいほど違います。実家を「数年後に子どもが使うかもしれない」と考えている人にとって、この違いは決定的です。

国土交通省の資料でも、定期借家制度は「契約期間の満了により、更新されることなく確定的に賃貸借が終了する」仕組みとして説明されています(国土交通省「定期借家制度」)。つまり、期間が来れば終わる。これが定期借家の核です。

普通借家契約:入居者が守られる=貸主は戻しにくい

普通借家契約は、私たちが「賃貸」と聞いて一般にイメージするものです。契約期間はありますが、期間が来ても入居者が希望すれば基本的に更新されます。貸主の側から「期間が来たので出ていってください」と言うには、正当事由という高いハードルが必要で、立ち退き料が発生することも珍しくありません。

入居者の生活を守る仕組みとしては優れています。ただ、実家を貸す所有者の立場で見ると、これは「一度貸すと戻ってこないかもしれない」ことを意味します。数年後に子どもが使う予定があるなら、普通借家は正直、相性が良くありません。

定期借家契約:期間満了で確定的に終了する

定期借家契約は、あらかじめ定めた期間が満了すると、更新されずに終了します。入居者は期間が来れば退去する——これが最初から契約の前提です。だから貸主は、返してほしい時期を自分でコントロールできる。

現場で相談を受けていて、いちばん安心されるのがここです。「え、ちゃんと戻ってくるんですか」と、何度も聞き返されることがあります。「はい、期間を決めて終わる契約なので」とお伝えすると、それまで硬かった表情がふっとゆるむ。実家を手放したくない人ほど、この一点を気にしています。

定期借家には「書面」と「事前説明」が必要

もう一つ大事なのが手続きです。定期借家契約は、公正証書などの書面で契約すること、そして契約前に「これは更新がない定期借家です」と書面を交付して説明することが求められます(国土交通省「定期借家制度」)。この手続きを踏まないと、定期借家として認められず、普通借家扱いになってしまうことがあります。

正直なところ、ここは個人でやろうとすると意外につまずきやすい部分です。書面の作り方や説明のタイミングを一つ間違えると、「終わらせられるはずの契約が終わらない」という事態になりかねません。だからこそ、賃貸運用に慣れた事業者と組む意味があります。

岐阜県の実家を「返したい時期」から逆算して期間を決める

期間の決め方で多くの人が迷うのは、「何年貸せばいいのか」という問いから入ってしまうからです。実は、その入り方だと答えが出ません。順番を逆にします。「いつ返してほしいか」を先に決める。そこから逆算して期間を設定する。これだけで、ぐっと決めやすくなります。

岐阜県は空き家率が全国平均(13.8%/総務省 令和5年住宅・土地統計調査、2023年10月1日現在)をやや上回る水準にあると報告されており、実家が空いたまま置かれているケースは決して珍しくありません。岐阜市圏・大垣圏・多治見圏など、生活圏によって賃貸需要の見え方も変わります。だからこそ、「返す時期」を軸に、貸せる期間を現実に合わせて設計することが要になります。

まず「返してほしい時期」を家族の予定に当てて考える

子どもが実家を使う可能性があるなら、そのタイミングをざっくりでいいので置いてみます。「下の子が大学を出るころ」「長男が地元に戻るとしたら早くて何年後」——。ぼんやりでも構いません。それが返却の目標時期になります。

よくあるのが、「まだ子どもが小さくて全然読めない」というケース。その場合は無理に長期で固定せず、短めの期間にして、状況を見ながら再契約で延ばす形が現実的です。逆に「使うとしても10年以上先」なら、長めに設定して安定した賃料を得る選択もあります。

期間の目安:3年・5年が多いが、正解は家庭ごと

相談の現場で多いのは、3年または5年です。3年は「近い将来使うかもしれない」人向け、5年は「当面は使わないが手放したくもない」人向け、という肌感覚があります。ケースによりますが、これがひとつの目安になります。

ある岐阜市内の相談者は、当初「10年貸したい」と言っていました。ところが話すうちに「下の子が地元の高校に進んだら通学に使わせたい」という本音が出てきて、最終的に5年に落ち着きました。数字を先に決めず、家族の予定を先に並べる——それだけで期間が自然と見えてくることがあります。

短すぎ・長すぎのリスクも知っておく

期間を短くしすぎると、入居者が集まりにくくなることがあります。引っ越す側からすれば「2年後にまた探すのか」と敬遠されがちだからです。結果、賃料を下げないと決まらない、ということも起こります。

逆に長くしすぎると、途中で「やっぱり早く返してほしい」となったときに困ります。定期借家は期間中の中途解約が原則できないため、途中返却の可能性があるなら、契約時に中途解約の特約を入れておく必要があります。この「迷いの部分」を事前に潰しておくことが、後悔しない設計につながります。

よくある質問

Q. 定期借家契約なら、期間が来れば必ず実家は戻ってきますか。
はい。定期借家は期間満了で更新されず終了する契約のため、原則そのまま明け渡されます(国土交通省「定期借家制度」)。普通借家と違い、貸主都合で戻しにくいということはありません。

Q. 期間の途中で、急に実家を返してほしくなったらどうなりますか。
定期借家は原則、期間中の中途解約ができません。将来その可能性があるなら、契約時に「貸主からの中途解約特約」を入れておくことが必要です。契約前に必ず確認してください。

Q. 期間が終わったあと、まだ貸し続けたい場合はどうすればいいですか。
再契約という形で継続できます。ただし更新ではなく新たな契約なので、入居者側の合意が前提です。継続希望が出る前提で、再契約の流れを最初に取り決めておくと安心です。

Q. 3年と5年、どちらにすべきか決められません。
「返してほしい時期」から逆算するのが基本です。近い将来使う可能性が高いなら3年寄り、当面使わないなら5年寄り。読めない場合は短めにして再契約で延ばす方法もあります。

Q. 岐阜県の郊外で古い実家ですが、そもそも借り手はつきますか。
築年数だけで判断はできません。駐車場台数や幹線道路へのアクセス、生活圏(岐阜市圏・大垣圏など)によって需要は変わります。現地を見て判断する必要があるため、まず調査をおすすめします。

Q. 定期借家契約は自分たちだけで結べますか。
書面での契約と、事前の書面説明が要件です(国土交通省「定期借家制度」)。手続きを誤ると定期借家として認められないことがあるため、賃貸運用に慣れた事業者と進めると確実です。

Q. 貸している間の税金や修繕はどうなりますか。
所有権が移らない借り上げ型の場合、リフォーム・火災保険・運用中の修繕は事業者が負担し、固定資産税・都市計画税は所有者負担となるのが一般的です。契約時に負担区分を確認してください。

Q. 売るか貸すかまだ決めきれていません。相談だけでも大丈夫ですか。
問題ありません。定期借家は「一定期間だけ貸して、あとで判断する」ことにも向いています。売却・解体・自己管理と比べたうえで、貸す選択が合うかを一緒に整理できます。

まとめ

  • 定期借家契約は期間満了で確定的に終了する契約。「数年後に子どもが使うかもしれない」岐阜県の実家に向く
  • 期間は「何年貸すか」でなく「いつ返してほしいか」から逆算する。目安は3年・5年だが正解は家庭ごと
  • 途中返却の可能性があるなら中途解約特約を、継続したいなら再契約の流れを、契約前に確認する
  • 定期借家には書面契約と事前の書面説明が必要(国土交通省)。手続きを誤らないよう専門家と進めると確実
  • 岐阜県は空き家率が全国平均をやや上回る(総務省 令和5年調査)。実家を空けたままにするより、期間を決めた活用の余地は大きい

「返してほしい時期はいつか」——まずはそこだけでも、家族で言葉にしてみてください。時期さえ決まれば、期間の設計は難しくありません。売るか貸すか迷っている段階でも大丈夫です。この状態ならまだ十分に間に合います。迷っているなら、現地調査を兼ねた無料相談(yamotas.com)で、あなたの実家に合う期間の決め方を一緒に整理するのがおすすめです。


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