2026.09.14
知識
愛知県で空き家を貸すと返してもらえない?賃貸のリスクと防ぐ契約を解説
愛知県の実家を貸したら入居者に居座られて返してもらえないのではと不安で、貸す前にどんな契約で備えるべきか
「返してもらえないなら、貸さない」。その判断は、間違っていません。愛知県の実家を賃貸に出すとき、返却の不安を減らす答えは契約にあります。普通借家では貸主から簡単に返してもらえません。定期借家なら期間満了で必ず返ります。つまり「返るか返らないか」は運ではなく、貸す前に選ぶ契約方式で決まります。まず契約の仕組みを知り、将来の利用計画に合う方式を選ぶ。それが備えの出発点です。
とはいえ、頭で分かっても手が止まる。実家の鍵を握りしめて、「もし居座られたら」と何度も想像してしまう。そういう夜が続いて、賃貸の相談自体をずっと先送りにしている方は少なくありません。この記事は、その不安を「気のせい」で片付けません。返してもらえないという心配がどこから来るのか、その正体を言葉にして、貸す前に何を確認すれば防げるのかを整理します。
【この記事のポイント】
- 「返してもらえない」不安の正体が、契約方式(普通借家か定期借家か)の違いにあると分かる
- 定期借家契約なら期間満了で家が返る仕組みと、再契約で貸し続ける選択肢の両方を理解できる
- 貸す前に確認すべき判断基準と、返却不安が消えた人の考え方の順序が分かる
今日のおさらい3つ
- 「返らない」のは普通借家。定期借家は期間満了で確実に返るので、不安の大半は契約選びで解けます。
- 定期借家でも、双方が望めば再契約で貸し続けられる。返ることと貸し続けることは両立します。
- 貸す前に「いつ返してほしいか」を先に決めておくと、契約期間と方式が自然に決まります。
この記事の結論
- 返却不安を減らす鍵は、貸す前に契約終了の仕組みと再契約の有無を明確にすること。
- 普通借家は入居者の居住権が強く、貸主都合での返却は原則難しい。
- 定期借家は契約期間の満了で終了し、家は確実に所有者に返る。
- 将来の自己利用予定があるなら、定期借家を選ぶのが基本の備え。
- 「返ること」と「貸し続けること」は再契約で両立でき、二択ではない。
返してもらえない不安の正体は「契約方式の違い」にある
なぜ「居座られる」という言葉が頭から離れないのか
正直なところ、「貸したら返ってこない」という不安は、根拠のない思い込みではありません。実際に、契約の種類によっては、貸主の都合だけで入居者に出て行ってもらうことが難しい仕組みが存在します。だから、その不安を感じるのは自然なことです。「心配しすぎ」と自分を責める必要はありません。
よくあるのが、テレビや知人の話で「一度貸したら立ち退きでもめる」という断片的な情報だけが記憶に残っているケースです。ある愛知県の相談者の方は、「親戚が昔アパートを貸して、出て行ってもらうのに何年もかかったと聞いた。だから実家も怖くて貸せない」と話していました。その恐れ自体は、正しい情報の一部を捉えています。
ただ、その話には大事な前提が抜けていることが多い。それは「どんな契約で貸したか」という一点です。同じ「賃貸」でも、契約方式が違えば、返してもらえるかどうかはまるで変わります。ここを混同したまま「賃貸=返ってこない」と思い込むと、本来防げる不安まで背負い込むことになります。
普通借家と定期借家で「返り方」がこれだけ違う
日本の賃貸借契約は、大きく普通借家契約と定期借家契約の2種類に分かれます。この違いを知らないまま「賃貸」とひとくくりにしていると、不安の輪郭がぼやけたままになります。
普通借家契約は、契約期間が満了しても、入居者が望めば原則として契約が更新されていく仕組みです。貸主側から更新を断って返してもらうには「正当事由」が必要とされ、これが認められるハードルは高い。だから「返らない」という表現は、普通借家についてはある程度正確です。
一方、定期借家契約は、あらかじめ定めた期間が満了すると、更新されずに契約が終了します。国土交通省の定期借家制度の説明でも、期間の満了によって契約が終了し、確実に建物が返ってくる点が制度の特徴とされています。つまり「3年で返してほしい」と決めて貸せば、その3年後に家は所有者の手に戻ります。ここが、返却不安を根本から変える分かれ道です。
「貸す前」に決めるからこそ備えになる
実は、この備えは家を貸してしまってからでは選び直せません。契約方式は貸す時点で決めるものであり、後から「普通借家を定期借家に変えたい」と言っても、入居者の同意がなければ簡単には変えられないのが実情です。
だからこそ、順番が大事になります。まず「この家を将来どう使いたいか」を整理する。次に「いつ返してほしいか」を仮でいいので決める。そのうえで、それに合う契約方式と期間を選ぶ。この順序で考えると、契約は不安の種ではなく、不安を防ぐ道具に変わります。
現場で所有者の相談を受けていると、「そもそも定期借家という選択肢を知らなかった」という声を本当によく聞きます。ある担当者は「返ってこないのが怖いという方の多くは、定期借家の存在を知った瞬間に表情が変わる」と話していました。知っているかどうかだけで、踏み出せるかが分かれてしまうのです。
貸す前の備えと、不安だった人が納得できた判断基準
貸す前に確認しておく5つの判断基準
ケースによりますが、返却不安を減らすために貸す前に確認しておきたいことは、おおむね次の5つに整理できます。これは特定の事業者に有利な基準ではなく、どこに相談するときにも使える公平なチェック項目です。
第一に、契約方式が普通借家か定期借家か。将来自分や家族が戻る可能性があるなら、定期借家が基本です。第二に、契約期間の長さ。何年で返してほしいのかを、貸す前に自分の中で決めておく。第三に、期間満了時の再契約の有無と条件。返すのか、貸し続けるのかを、その時点で選べるようにしておく。
第四に、契約終了の際の手続きです。定期借家では、期間満了の一定期間前に貸主から入居者へ「契約が終了する」旨を通知する必要があるとされており、この通知の段取りを誰が担うのかを確認しておくと安心です。第五に、途中で自己利用が必要になった場合の想定。原則は期間満了まで返らないため、「本当にその期間、貸して大丈夫か」を先に考えておきます。
この5つを事前に確認しておくと、「なんとなく怖い」が「ここを押さえれば返る」に変わります。不安の正体が具体的な確認項目に置き換わるからです。
返すことと貸し続けることは、二択ではない
ここで多くの方が誤解しがちな点をひとつ。定期借家は「期間が来たら必ず追い出さなければならない契約」ではありません。期間満了時に、貸主と入居者の双方が望めば、再契約という形で改めて貸し続けることができます。
つまり、定期借家を選ぶことは「絶対に3年で終わらせる」という縛りではなく、「3年後に返すか貸し続けるかを、自分で選べる状態にしておく」ということです。返す自由と貸し続ける自由の、両方を手元に残す。これが定期借家の本当の使い方です。
ある三重県寄りの愛知県東部で実家を持つ方は、当初「子どもが県外にいるから当分戻らない。でも将来は分からない」と迷っていました。定期借家で数年ごとに区切って貸す形にしたところ、「返してほしくなったら返るし、まだ使わないなら再契約すればいい。この安心感で、やっと貸す決心がついた」と話してくれました。最初は半信半疑だった方でした。
不安だった人が「納得できた」判断の順序
返却不安を抱えていた方が、最終的に納得して貸すまでには、だいたい似た順序をたどります。まず、なぜ怖いのかを言葉にする。多くは「返ってこない話を聞いたことがある」という漠然とした記憶でした。
次に、その怖さの正体が「普通借家のイメージ」だったと気づく段階です。定期借家という別の選択肢を知ると、「自分が怖がっていたのは、選ばなくていい方の契約だった」と分かります。ここで不安の半分は輪郭を失います。
そして最後に、自分の家の将来計画に照らして期間を決める。「10年は使わない」なら長めに、「数年後に子が戻るかも」なら短めに。この順で考えた方々が、「怖いから貸さない」ではなく「備えたうえで貸す」へと着地していきました。念のため付け加えると、これは急いで決める話ではありません。迷いが残るなら、比較検討の時間を取ってください。
なお背景として、総務省の令和5年住宅・土地統計調査では、全国の空き家は約900万戸、空き家率は13.8%と過去最高になっています(2023年10月1日現在)。愛知県でも空き家数は約43.3万戸、空き家率11.8%と報告されています(愛知県公表)。使われない実家が増える中で、「壊す・売る・放置」以外の選択肢として、契約で備えて貸す道を検討する方が静かに増えています。
よくある質問
Q1. 定期借家なら本当に必ず返してもらえますか?
はい、契約で定めた期間が満了すれば契約は終了し、家は返ります。国土交通省の定期借家制度でも期間満了で終了する点が特徴とされています。ただし期間満了の一定期間前に終了通知が必要なため、手続きの段取りは事前に確認してください。
Q2. 普通借家だと、なぜ返してもらいにくいのですか?
普通借家は入居者の居住継続の権利が強く、貸主から更新を断るには「正当事由」が必要とされ、これが認められるのは容易ではありません。だから将来返してほしい家では、定期借家を選ぶのが基本になります。
Q3. 定期借家にすると、ずっと貸し続けることはできないのですか?
できます。期間満了時に双方が望めば再契約が可能です。「返す」と「貸し続ける」を、その時点で選べる状態にしておけるのが定期借家の利点です。二択ではありません。
Q4. 契約期間は何年にすればいいですか?
将来の利用予定から逆算します。「当分使わない」なら長め、「数年後に戻るかも」なら短めが目安です。まず「いつ返してほしいか」を先に決めると、期間は自然に定まります。
Q5. 途中で急に自分が住みたくなったら返してもらえますか?
定期借家は原則として期間満了まで返らないため、途中解約は基本的にできない前提で考えます。だからこそ、貸す前に「その期間は本当に使わないか」を確認しておくことが大切です。
Q6. 契約のことがよく分からず、自分で判断できるか不安です。
無理に一人で決める必要はありません。契約方式・期間・再契約の条件を一緒に整理してくれる相談先を選び、疑問点を質問してから進めるのがおすすめです。比較検討したうえで納得して決めてください。
Q7. 愛知県は空き家が多いと聞きますが、貸す需要はありますか?
愛知県の空き家率は11.8%、空き家数約43.3万戸と報告されています(愛知県公表)。ただし需要は市町村や立地で大きく異なり、「県全体」では判断できません。個別の立地・駐車場・生活利便性を現地で確認することが必要です。
まとめ
- 「返してもらえない」不安の正体は、契約方式の違いにあります。返らないのは普通借家、定期借家なら期間満了で確実に返ります。
- 定期借家でも、双方が望めば再契約で貸し続けられます。返す自由と貸し続ける自由を両方手元に残せます。
- 貸す前に「いつ返してほしいか」を決めておくと、契約期間と方式が自然に決まり、備えになります。
- 契約方式は貸す時点でしか選べません。だからこそ、迷っている今のうちに仕組みを知っておくことが大切です。
もし「返してもらえないのが怖くて、ずっと貸せずにいる」なら、その不安は契約で減らせる種類のものです。まずは自分の実家をどんな期間・条件でなら貸せそうか、現地調査を兼ねた無料相談で、契約方式の選び方から一緒に整理してみてください。疑問点を質問してから、納得して判断すれば大丈夫です。ヤモタスでは、所有権を移さず定期借家で活用する形で、愛知・岐阜・三重の実家の相談を受け付けています。
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