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2026.08.07

愛知県でヤモタスの費用は本当に0円?税金など残る負担を値段で正しく確認

実家を預けたいが「無料」と聞いても税金や追加請求が心配で、リフォームや修繕は事業者負担でも固定資産税など自分に残る費用の値段を正しく確認したい

ヤモタスの利用で「無料」とされる範囲は、明確に決まっています。リフォーム費用・火災保険・運用中の建物修繕は事業者(ヤモタス)が負担します。一方、所有権は移らないため、固定資産税・都市計画税は所有者に残ります。つまり「全部タダ」ではなく、「初期費用と運用中の修繕が事業者負担」という意味です。愛知県で実家を預けたいなら、何が無料で何が残るかを値段の軸で確認するのが先です。負担区分が見えれば、追加請求の不安も整理できます。

「無料」という言葉に、正直、身構える。うまい話には裏がある——そう感じるのは自然なことです。実家を預けたいけれど、あとから「実はこれは別料金で」と請求されたら。固定資産税はどうなるのか。検索窓に「ヤモタス 費用」「ヤモタス 値段」と打っては、答えが見つからず手が止まる。その慎重さは、決して心配しすぎではありません。

この記事では、「無料」の中身を分解し、事業者負担になる費用と、所有者に残る費用を値段の軸で整理します。読み終えたとき、「タダなんて怪しい」でもなく、「無料の範囲はここ、残るのはここ」と自分で線を引ける状態を目指します。

【この記事のポイント】

  • ヤモタスで「無料(事業者負担)」になる費用と、所有者に残る費用を負担区分で整理する
  • 固定資産税・都市計画税が所有者に残る理由(所有権が移らない仕組み)を確認する
  • 「追加請求されないか」の不安を、契約前に確認すべきチェック項目に落とし込む

今日のおさらい3つ

  • リフォーム・火災保険・運用中の修繕は事業者負担。ここが「無料」の中身
  • 所有権は移らないため、固定資産税・都市計画税は所有者に残る。ここは「無料」ではない
  • 「無料」だけで判断せず、何が事業者負担で何が所有者負担かを契約書で確認するのが分かれ目

この記事の結論

  • ヤモタスの「無料」は、リフォーム費用・火災保険・運用中の建物修繕が事業者負担という意味
  • 所有権は移転しないため、固定資産税・都市計画税は所有者負担のまま残る
  • 「全部タダ」ではなく「初期費用と運用中の修繕が事業者負担、税金は所有者」と分けて理解するのが正確
  • 判断基準は「誰が・何を・いつ負担するか」が契約書で確認できているか。値段より先に負担区分を見る
  • 追加請求の不安は、費用の内訳と負担区分を事前に文書で確認すれば、備えられる範囲に収まる

「無料」の中身を分解する——何が事業者負担か

正直なところ、「無料」という言葉は便利すぎて、かえって不安を呼びます。何がどこまで無料なのか、輪郭が見えないから。だから「怪しい」と感じる。その感覚は、判断の出発点として正しいものです。

愛知県で実家を預けたいという相談で、最初に出てくる言葉はほぼこれです。「無料って言われても、逆に構えちゃって」。その「構え」を言葉にするために、まず費用を一つずつ分けていきます。

事業者負担になる費用(=ここが「無料」の中身)

ヤモタスの仕組みでは、次の費用は事業者(ヤモタス)が負担します。所有者から見れば、この部分が「無料」の中身です。

一つ目が、リフォーム費用。空き家を賃貸として貸せる状態にするための工事です。築古の戸建てでは、水回りや内装に一定の工事が必要になることが多い。ここを所有者が先払いする必要はありません。二つ目が、火災保険。運用期間中の建物にかける保険料です。三つ目が、運用中の建物修繕。入居中に給湯器や設備が壊れたときの直し代です。

実は、ここが一番よくある誤解のポイントです。「リフォームは無料でも、あとから修繕費を請求されるのでは」。そう心配される方が多い。けれど運用中の建物不具合の修繕は事業者負担、という区分が契約で定まっていれば、そこは所有者に請求は来ません。「初期費用ゼロ」の意味は、この工事費・保険・修繕をまとめて事業者が持つ、という点にあります。

なぜ事業者が負担できるのか——仕組みの背景

「なぜタダで工事してくれるのか」。ここが曖昧だと、やはり怪しく感じます。仕組みを知れば、腑に落ちる。

ヤモタスは、所有者から空き家を借り上げ、リフォームして入居者に貸し出す「借り上げ型」のサービスです。事業者はリフォーム費用を先に負担し、その後の家賃収入で回収していく構造。だから所有者に初期費用を求めない。つまり「善意でタダ」なのではなく、事業モデルとして初期費用と運用中の修繕を事業者側が持つ、というだけの話です。

ケースによりますが、この構造が分かると「うまい話の裏」への警戒は、少しほどけます。ある尾張エリアの相談者は「タダの理由が分かって、やっと普通に話を聞けました」と。理由が見えないうちは、誰でも身構えるものです。

所有者に残る費用——「無料ではない」部分を値段で確認する

ここが、この記事で一番大事な部分です。「無料」という言葉に、残る費用が隠れていないか。結論から言うと、所有者に残る費用はあります。それが固定資産税・都市計画税です。ここは事業者負担ではありません。

不安を否定しても仕方がない。むしろ「何が残るか」をはっきりさせるほうが、納得して進めます。

固定資産税・都市計画税は所有者に残る

固定資産税・都市計画税は、土地や建物の所有者に、市町村が課税する税金です。ここで重要なのが所有権の話です。ヤモタスの借り上げ型では、所有権は移転しません。名義は所有者のまま。だから固定資産税・都市計画税は、貸している間も所有者に課税され続けます。

「実家を預けたら、税金も向こう持ちになる」と思っていた方には、ここが誤解になりやすい。実は逆で、所有権を手放さないからこそ税金は残る。裏を返せば、「将来自分や子どもが戻れる」「売る可能性も残せる」という所有権を維持できているわけです。税金が残るのは、その所有権を持ち続けることの裏返し、と捉えると分かりやすい。

なお、固定資産税は住宅が建っている土地には「住宅用地特例」による軽減が適用されるのが一般的です。国土交通省の資料でも、空き家でも一定の条件を満たせば特例の対象となり、「税金が6倍になる」状態が自動的にすべての空き家に適用されるわけではない、と整理されています。ただし管理不全空家等・特定空家等に指定され勧告を受けると、この特例が外れて土地の固定資産税が増える場合がある、ともされています。放置し続けるほうが、税負担のリスクは上がりやすいわけです。

「追加請求」の不安を、契約前のチェックに変える

正直、税金の話以上に多いのが「あとから何か請求されないか」という不安です。これは費用そのものより、内訳が見えないことへの不安。

だから、値段を聞く前に負担区分を確認します。契約前に、次を文書で確認してください。①リフォーム費用は事業者負担か。②火災保険は誰が払うか。③運用中の建物修繕は誰の負担か。④固定資産税・都市計画税は所有者負担のままか。⑤これ以外に所有者が支払う費用はあるか。この5点に明確な答えが返るなら、「あとから請求」の不安は、備えられる範囲に収まります。

よくあるのが、「無料」という言葉だけで安心して、この確認を飛ばすこと。逆に、疑って質問することは失礼でも面倒でもありません。むしろ、質問に一つずつ答えられる事業者かどうかが、判断材料になります。

費用が不安だった人が確認したこと

最初は、ほとんどの方が「無料=怪しい」の段階です。実家を預けたい気持ちはある。でも「タダより高いものはない」という警戒が先に立ち、検索と溜息を繰り返している。ある三河エリアの相談者は「最初は、話を聞くだけでも損しそうで怖かった」と。

次が、比較して確認する段階です。売却・解体・自己管理・借り上げ型を並べ、それぞれの費用を見比べる。「貸す」にしても、費用の負担者が事業者ごとに違う。ここで多くの方が確認していたのは、値段そのものより負担区分でした。「リフォームは本当に事業者負担か」「運用中の修繕は誰が持つか」「税金は残るのか」「他に払うものはないか」。この4点に答えが出るかが、比較の軸になっていました。

そして納得の段階では、費用への不安が消えたわけではありません。「固定資産税は残る」と正確に理解したうえで、「無料の範囲はここ、残るのはここ」と自分で線を引けた。先ほどの三河エリアの方は、現地調査のあとこう言いました。「タダだと思っていたのが違って、むしろ良かったです。何が残るか分かったから、安心して任せられる」。判断の核は、まさにここにあります。

比較の際は、1社で即決する必要はありません。他社の費用負担の区分と並べて、内訳に納得できるかを見比べてください。値段の安さより、「何が無料で何が残るか」を正直に説明してくれるかを軸にするのが現実的です。

よくある質問

Q1. ヤモタスの「無料」は、本当に一切お金がかからないという意味ですか?
いいえ。リフォーム費用・火災保険・運用中の建物修繕が事業者負担という意味です。所有権は移らないため、固定資産税・都市計画税は所有者に残ります。「全部タダ」ではありません。

Q2. リフォーム費用は、あとから請求されませんか?
借り上げ型では、リフォーム費用は事業者が負担し、その後の家賃収入で回収する仕組みです。この区分が契約で定まっていれば、所有者への工事費請求は生じません。契約書で明記されているか確認してください。

Q3. なぜ無料でリフォームしてくれるのですか。裏がありそうで不安です。
善意ではなく事業モデルです。事業者が先にリフォーム費用を負担し、家賃収入で回収します。だから所有者に初期費用を求めません。理由が仕組みとして説明できるかを確認すると、不安は整理できます。

Q4. 固定資産税は、貸している間どうなりますか?
所有者に残ります。ヤモタスの借り上げ型は所有権を移さないため、固定資産税・都市計画税は所有者に課税され続けます。ここは事業者負担ではない点に注意してください。

Q5. 運用中に設備が壊れたら、修理代を請求されますか?
運用中の建物不具合の修繕は事業者負担、という区分が一般的です。ただし契約内容で範囲が決まるため、「どこまでが事業者負担か」を契約前に文書で確認しておくのが確実です。

Q6. 空き家を放置すると税金が6倍になると聞きました。本当ですか?
自動的に全ての空き家に適用されるわけではありません(国土交通省資料)。住宅用地特例が一般的ですが、管理不全空家等・特定空家等に指定され勧告を受けると特例が外れ、土地の固定資産税が増える場合があります。放置のほうがリスクは上がりやすい。

Q7. 「無料」以外に、所有者が払う費用はありますか?
契約により異なるため、必ず「これ以外に所有者負担はあるか」と確認してください。固定資産税・都市計画税は残るのが一般的。それ以外の費用の有無を文書で明確にしておくと、追加請求の不安を避けられます。

まとめ

  • ヤモタスの「無料」は、リフォーム費用・火災保険・運用中の建物修繕が事業者負担という意味
  • 所有権は移転しないため、固定資産税・都市計画税は所有者に残る。ここは「無料」ではない
  • 判断は値段の安さより先に、「誰が・何を・いつ負担するか」を契約書で確認する
  • 固定資産税は住宅用地特例が一般的だが、放置で管理不全空家等に指定されると特例が外れる場合がある(国土交通省資料)
  • 「無料」だけで安心せず、費用の内訳と負担区分を確認すれば、追加請求の不安は備えられる範囲に収まる

実家を預けたいけれど「無料」に身構えて決められない——その慎重さは、正しい姿勢です。危ないのは、「タダなら得」と内訳を確認せず進むことと、逆に「怪しい」で止まったまま実家を放置して建物と税負担のリスクを膨らませること。「うちの場合、何が事業者負担で、何が自分に残るのか」。それを値段の軸で書き出すだけでも、判断は前に進みます。

愛知県で実家を抱えて費用が気がかりなら、まずは負担区分を一つずつ確認するところから始めてみてください。ヤモタスでは、愛知・岐阜・三重で空き家を借り上げ、所有権を移さずにリフォームから賃貸募集・運用管理まで一貫して行っています。リフォーム・火災保険・運用中の修繕は事業者負担、固定資産税・都市計画税は所有者負担、契約は所有者・入居者ともに定期借家という区分で、何が無料で何が残るかをあらかじめ整理します。29年の実務と300軒超の入居付け実績をもとに、「この家は、どの費用が事業者負担で、どの費用が残るか」を現地調査で正直にお伝えします。無料相談・現地調査は、ヤモタスの問い合わせフォーム(yamotas.com)からどうぞ。費用の不安な点を質問してからで十分です。


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