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2026.08.25

知識

三重県で空き家を貸すなら火災保険は必要?賃貸前に確認する注意点と負担

三重県の実家を預けるなら火災保険をどう扱うのか、保険料は誰が負担するのか分からず不安で、火災や水漏れに備えて賃貸化前に何を確認すべきか知りたい

三重県の実家を貸す前に、火災保険は必ず見直す。空き家のままの契約と、人が住む家の契約は、補償の中身が違う。保険料を誰が払うのかも、契約の形で変わる。ここを曖昧にしたまま賃貸化を進めると、火災や水漏れが起きたとき「保険が使えなかった」という事態になりかねない。だから、賃貸化する前に補償範囲と負担者の二つを確認する。これが結論だ。

とはいえ、保険会社に電話する前に手が止まる。証券がどこにあるか分からない。四日市の実家を相続したけれど、契約者は亡くなった父のままかもしれない。空き家って、そもそも保険に入れるのだろうか。人に貸したら、割れた窓は誰の負担になるのか——考え出すと、賃貸化の話そのものが遠のいていく。この記事では、空き家と賃貸中で保険の扱いがどう変わるか、保険料は誰が持つのか、そして借り上げ型で保険を事業者が負担するスキームまで、事実の範囲で整理する。

【この記事のポイント】

  • 空き家(不使用)の火災保険と、人が住む賃貸中の火災保険で、扱いや保険料が変わる理由
  • 賃貸化する前に確認すべき「補償範囲」と「負担者」の具体的な中身
  • 借り上げ型サービスで火災保険を事業者負担とするスキームがある点と、その確認の仕方

今日のおさらい3つ

  • 空き家のままか、人が住むかで火災保険の前提が変わるので、賃貸化前に契約内容を保険会社に確認する。
  • 火災保険料を誰が払うかは契約の形で決まる。借り上げ型では事業者が負担するスキームもある。
  • 「保険はどうなりますか」と質問してから相談に進めば、負担と補償の線引きが見えて判断しやすい。

この記事の結論

  • 火災保険は、建物の利用状況(空き家か居住中か)と契約内容によって扱いが変わるため、賃貸化前に補償範囲と負担者を確認する。
  • 誰も住んでいない空き家は、水漏れや腐朽の発見が遅れやすく、補償の前提が居住中の家とは異なる。契約者・契約状態を先に把握する。
  • 保険料の負担者は契約の形で決まる。ヤモタスの借り上げ型では、火災保険と運用中の建物不具合の修繕を事業者側が負担するスキームを採っている(固定資産税・都市計画税は所有者負担)。
  • 「無料」「保険は任せて」という言葉だけで判断せず、誰が契約者で、何が補償され、どこまでが誰の負担かを書面で確認する。

空き家と賃貸中で、火災保険の扱いはどう変わるのか

四日市の実家を相続した方から、こんな相談を受けたことがある。「父の代からの火災保険がまだ生きているはずなんですが、貸すとなると、このままでいいんですか」。正直なところ、この質問は多い。そして、答えは「そのままではまずいことが多い」だ。空き家のときと、人が住むときとでは、家の使われ方も、起きるリスクも変わる。保険はそのリスクに合わせて設計されているから、前提が変われば見直しが要る。

誰も住んでいない家は、水漏れの発見が遅れる

人が住んでいれば、蛇口の下がじわじわ濡れていることに気づく。天井に染みが出れば「あれ、雨漏りかな」と分かる。ところが空き家は、誰の目も入らない。給水管の劣化で水が漏れても、次に様子を見に行く週末まで気づかない。その間に床が腐り、被害が広がる。

三重県は自動車利用が前提の地域が多く、実家が郊外にあると見回りの足も遠のきがちだ。よくあるのが、「先月来たときは何ともなかったのに」という現場の声だ。空き家は、こうした「発見の遅れ」というリスクを抱えている。だから保険会社によっては、長く人が住んでいない家について、契約の可否や条件を個別に確認する。同じ建物でも「今どう使われているか」で見方が変わる、ということだ。

人が住む家は、対人・対物のリスクが増える

一方、賃貸に出して人が住み始めると、別のリスクが乗ってくる。入居者の失火、上階からの水漏れ、設備の故障による事故。誰かが住むということは、生活があるということで、生活には想定外がつきものだ。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、入居中の通常の使用による損耗や経年変化は原則として貸主負担、故意・過失や善管注意義務違反による損耗は借主負担、と整理されている(国土交通省)。火災や水漏れも、原因が誰にあるかで負担の考え方が変わる。だからこそ、貸主として建物にかける火災保険と、入居者が自分の家財にかける保険、この役割分担を賃貸化の前にはっきりさせておく必要がある。実は、ここを曖昧にしたまま貸し始めてしまうケースが少なくない。

保険料は誰が負担するのか、賃貸化前に何を確認するのか

「保険料、結局わたしが払い続けるんですよね」。鈴鹿の相談者が、少し疲れた顔でそう言った。固定資産税も草刈りの費用も出ていく中で、保険料まで——という気持ちは、よく分かる。ケースによりますが、保険料を誰が負担するかは「契約の形」で決まる。ここを整理すると、負担の見通しが立つ。

自分で貸す場合と、借り上げ型の場合で負担者が違う

自分で入居者を見つけて貸す(自主管理・一般的な賃貸)場合、建物の火災保険は基本的に所有者が契約者となり、保険料を負担する。入居者は自分の家財と、借主賠償責任のための保険に入る。役割が分かれる。

これに対して借り上げ型(サブリース型)では、事業者が所有者から建物を借り受け、リフォームから募集、運用管理までを担う。この形では、保険の扱いが変わることがある。ヤモタスの場合、リフォーム費用・火災保険・運用中の建物不具合に対する修繕を事業者側が負担するスキームを採っている。所有権は移らず、固定資産税・都市計画税は所有者負担のままだ。つまり「火災保険料を自分が払い続けるのか」という不安に対しては、契約の形次第で答えが変わる、というのが事実の範囲での回答になる。

最初にこの話を聞くと、半信半疑になる人が多い。「保険まで持ってくれるって、その分どこかで回収されるのでは」と。当然の警戒だ。だからこそ、後述する「確認軸」で、誰が何を負担するのかを書面で確かめてほしい。

賃貸化前に確認しておく5つのこと

保険にまつわる不安は、次の点を賃貸化前に確認すると輪郭がはっきりする。他社と比較するときにも使える、公平な軸だ。

  • 契約者は誰か:火災保険の契約者は所有者か、事業者か。空き家のまま貸すのか、契約者名義の変更が要るのか。
  • 補償範囲は何か:火災だけでなく、水漏れ・風災・破損などがどこまで含まれるか。空き家用と居住用で範囲が違う場合がある。
  • 保険料の負担者は誰か:所有者負担か、事業者負担か。負担なしなら、その分がどこかに転嫁されていないか。
  • 修繕費との線引き:保険で賄う部分と、事業者や入居者が負担する修繕の範囲がどう分かれているか。
  • 契約期間と返却時の扱い:契約終了時、保険はどうなるか。所有者に戻すのか、都度見直すのか。

消費者庁や国民生活センターは、「火災保険で実質無料で修理できる」といった勧誘をきっかけにした住宅リフォームのトラブルについて、繰り返し注意喚起をしている(消費者庁・国民生活センター)。「無料」「保険で直せる」という言葉だけを根拠に契約しないこと。これは空き家活用でも同じだ。確認すべきは「無料かどうか」ではなく、「誰が契約者で、何が補償され、どこまでが誰の負担か」——ここに尽きる。

よくある質問

Q1. 空き家のままでも火災保険には入れますか?
入れる場合が多いですが、長期間人が住んでいない住宅は、保険会社によって契約の可否や条件が個別に確認されることがあります。空き家用の商品や特約がある会社もあります。まず現在の契約者・契約状態を保険会社に確認してください。

Q2. 空き家の火災保険と、賃貸中の火災保険は何が違うのですか?
主に「想定するリスク」が違います。空き家は水漏れや腐朽の発見が遅れやすく、賃貸中は入居者の生活に伴う失火・水漏れ・事故のリスクが加わります。同じ建物でも利用状況で補償の前提が変わるため、賃貸化前に見直します。

Q3. 火災保険料は所有者が払い続けるのですか?
契約の形によります。自分で貸す場合は所有者が建物の保険を契約し負担するのが一般的です。ヤモタスの借り上げ型では、火災保険を事業者側が負担するスキームを採っています(固定資産税・都市計画税は所有者負担)。

Q4. 入居者が起こした水漏れや火事は、誰の保険で対応しますか?
原因によります。入居者の故意・過失によるものは借主側の責任・保険で対応されるのが原則で、貸主の建物保険とは役割が分かれます。国土交通省のガイドラインでも、通常損耗は貸主負担、過失による損耗は借主負担と整理されています。契約時に線引きを確認しましょう。

Q5. 相続した実家で、契約者が亡くなった親のままです。どうすれば?
そのままでは、いざというとき保険金の請求で支障が出る可能性があります。相続に伴い契約者を変更する手続きが必要になるため、証券を探し、保険会社に相続の旨を伝えて名義や契約内容を確認してください。

Q6. 「火災保険を使えば無料で直せる」と言われました。信じていいですか?
慎重に確認してください。消費者庁・国民生活センターが、この種の勧誘によるリフォームトラブルに繰り返し注意喚起しています。誰が契約者か、対象となる損害か、追加費用が発生する条件は何かを書面で確かめ、その場で契約しないことです。

Q7. 三重県だと空き家が多いと聞きます。保険の面で不利ですか?
三重県の空き家率は16.4%(空き家数約14.32万戸/総務省 令和5年住宅・土地統計調査、2023年10月1日現在)と全国平均13.8%を上回りますが、これは地域全体の指標で、個別の保険条件を直接左右するものではありません。保険は建物の状態と利用状況で見られます。

Q8. 借り上げ型で保険を事業者が持つ場合、自分は何を確認すべきですか?
契約者が誰になるか、補償範囲、保険料負担が本当に事業者側か、契約終了時に保険がどう戻るか、の4点を書面で確認してください。「任せてください」で終わらせず、線引きを文字で残すことが安心につながります。

まとめ

  • 火災保険は、建物の利用状況(空き家か居住中か)と契約内容で扱いが変わる。賃貸化前に「補償範囲」と「負担者」を確認する。
  • 空き家は水漏れ・腐朽の発見が遅れやすく、賃貸中は入居者の生活に伴うリスクが加わる。前提が変わるので契約を見直す。
  • 保険料の負担者は契約の形で決まる。自分で貸せば所有者負担、ヤモタスの借り上げ型では火災保険を事業者側が負担する(固定資産税・都市計画税は所有者負担)。
  • 「無料」「保険で直せる」という言葉だけで判断せず、契約者・補償範囲・負担・返却時の扱いを書面で確認する。

相続したばかりで契約者が親のまま、証券がどこにあるか分からない——そんな状態なら、まず手を止めて、保険の現状から整理してみてほしい。三重県で「売りたくないが放置もできない」実家を抱え、火災保険の扱いや負担で迷っているなら、現地調査(無料相談)を使って「保険はどうなりますか」と最初に質問してみるのが、いちばん早い。ヤモタスでは、火災保険を含めた負担の線引きや契約条件を、現地の建物状態を見たうえで説明している。迷っている段階でも、確認だけしておく価値はある。まずは公式サイトの相談フォームから、気になる点を投げてみてください。


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