2026.08.15
知識
愛知県で定期借家契約は危ない?実家を取り戻せなくなるリスクと注意点
将来使うかもしれない愛知県の実家を貸したいが、定期借家契約の内容を理解できないまま署名して取り戻せなくなるのが怖く、本当に危ない契約なのか確かめたい
定期借家契約そのものは危ない契約ではありません。むしろ「将来この家に戻るかもしれない」と考える所有者にこそ向いた仕組みです。危ないのは契約の種類ではなく、契約期間・終了条件・再契約の有無を理解しないまま署名してしまうこと。逆に、普通借家契約のほうが「入居者に長期間住み続ける権利が残り、返してもらいにくい」ケースもあります。だから怖いと感じる正体を先に言葉にしておきます。
契約書に「定期建物賃貸借」と書いてあるだけで身構えてしまう。ネットで「定期借家 危ない」と検索して、余計に不安になった。でも本当は、家を空き家のまま放置するほうが心配なのに——。そういう宙ぶらりんの状態で、この記事にたどり着いた方が多いはずです。
正直なところ、定期借家の「危ない」という評判は、意味を取り違えたまま独り歩きしている部分があります。この記事では、危なさの正体を分解し、普通借家との違い、期間満了と再契約の仕組み、署名前に確認すべき説明事項までを、公平に整理します。読み終えるころには、「怖いから避ける」ではなく「ここを確認してから判断しよう」に変わっているはずです。
【この記事のポイント】
- 「定期借家=危ない」と言われる本当の理由と、その誤解の正体
- 普通借家契約と定期借家契約の違い(どちらが「取り戻しにくい」のか)
- 期間満了・再契約・事前説明など、署名前に必ず確認すべき項目
- 将来また実家を使いたい人に、なぜ定期借家が向くのか
今日のおさらい3つ
- 危ないのは契約の種類ではなく、期間・終了条件・再契約を理解せずに進めること
- 「取り戻せなくなる」不安が現実に近いのは、実は普通借家契約のほう
- 定期借家は「期間が来たら確実に返る」制度なので、将来戻りたい人に向く
この記事の結論
- 定期借家契約は、契約期間の満了で必ず終了する賃貸借契約(国土交通省「定期借家制度」)。
- 普通借家契約は、貸主側の都合で終わらせにくく、入居者に長期居住の権利が残りやすい。
- 「将来また使うかもしれない実家」を一定期間だけ貸したい人には、定期借家が適している。
- 危ないのは制度そのものではなく、期間・終了時期・再契約の有無・事前説明を確認しないまま署名すること。
- 判断に迷ったら、契約前に「いつ返るか」「延長はどう決めるか」を書面で確認し、複数の選択肢を比較する。
なぜ「定期借家は危ない」と感じるのか、その正体を分解する
「危ない」と感じるのは自然なことです。契約の言葉が難しく、一度署名したら取り返しがつかない気がする。この警戒心自体は、むしろ健全なものだと思います。ただ、その不安がどこから来ているのかを分けて見ると、怖さの多くは「制度への誤解」と「説明不足への不安」に整理できます。
「取り戻せない」の正体は、実は普通借家契約のほうにある
多くの人が「定期借家=取り戻せない」と思い込んでいますが、話は逆に近いのです。
普通借家契約は、契約期間が来ても、貸主から「出て行ってほしい」と言うには「正当事由」という重いハードルが必要になります。入居者が住み続けたいと言えば、原則として契約は更新され続ける。つまり、いったん貸すと、こちらの都合で返してもらうのが難しい契約なのです。
一方、定期借家契約は、あらかじめ決めた期間が満了すれば、更新されずに契約が終了します(国土交通省「定期借家制度」)。「3年で返してほしい」と決めておけば、3年後に確実に自分の手に戻る。将来また実家を使うかもしれない人にとって、これはむしろ安心材料です。
現場でも、「定期借家って返してもらえなくなる契約ですよね?」と逆に理解されているケースにたびたび出会います。担当者が「逆なんです。期間で必ず返る契約なので、戻りたい方にこそ向いています」と説明すると、表情が一気にほどける。誤解が不安を大きくしていた、という典型です。
危ないのは「契約の種類」ではなく「理解しないまま進めること」
では、なぜ「危ない」という言葉が出回るのか。よくあるのが、次のような理解不足のまま署名してしまうパターンです。
- 契約期間が何年か、正確に把握していない
- 期間が来たあと、延長できるのか・できないのかを確認していない
- 入居者を退去させたいときの手続き(事前通知など)を知らない
- 事前説明の書面を受け取ったか、内容を読んだか記憶が曖昧
これらは「定期借家だから危ない」のではなく、「どんな契約でも、中身を理解せずに署名すれば危ない」という話です。契約の種類の問題ではなく、進め方の問題。ここを取り違えると、避けなくてよいものまで避けてしまいます。
数字で見る「決めきれない実家」の多さ
不安で動けなくなる人が多いのは、あなただけではありません。総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によると、2023年10月1日時点で全国の空き家は約900万戸、空き家率は13.8%と過去最高です。そのうち賃貸用でも売却用でもない「その他の住宅」が約419万戸と最大区分で、相続後に使われないまま残された実家が多く含まれると分析されています。
愛知県でも空き家数は約43.3万戸、空き家率11.8%と、2018年から上昇しています(総務省調査・愛知県公表、令和5年10月1日現在)。迷って立ち止まっているのは特別なことではなく、むしろ標準的な状況なのです。
署名前に確認すべきこと——不安だった人が納得できた判断基準
ここからが本題です。「怖いから避ける」で終わらせず、「ここを確認してから決める」に変えるための判断基準を、他社と比較するときにも使える公平な形で整理します。自社に都合よく誘導するための基準ではありません。
判断基準①:契約期間・終了時期・再契約の3点を書面で確認する
まず、次の3つを口頭ではなく書面で確認してください。
- 契約期間:何年何ヶ月の契約か。起算日と満了日はいつか。
- 終了時期:期間満了で終了する定期借家か。貸主が終了させたいときの手続き(事前通知の要否・時期)はどうか。
- 再契約の有無:延長したい場合、再契約は可能か。逆に、期間で確実に返してほしい場合、その扱いはどうか。
定期借家契約では、契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に「契約が終了する」旨を入居者へ通知する必要があります。この通知の段取りを事業者側が管理してくれるかどうかも、確認しておくと安心です。
実際にあった話です。「3年後に息子夫婦が戻る可能性がある」という所有者の方は、契約前に「3年で確実に返るか」「もし戻らなければ延長できるか」を紙で確認したいと申し出ました。両方を書面に落とし込んだうえで契約したことで、「これなら戻りたくなっても、戻らなくなっても対応できる」と納得されていました。確認は面倒ではなく、迷いを消す作業です。
判断基準②:事前説明の書面を受け取り、内容を理解したか
定期借家契約には、普通借家と違う大事な手続きがあります。契約前に、貸主は借主に対して「この契約は更新がなく、期間満了で終了する定期借家である」旨を記載した書面を交付し、説明しなければならない、という決まりです(国土交通省「定期借家制度」)。
ケースによりますが、この事前説明が不十分だと、定期借家としての効力に問題が生じることもあります。所有者側にとっては、この説明手続きがきちんと行われているかどうかは、事業者の実務が丁寧かを見分ける材料にもなります。「書面はもらいましたか」「更新がない契約だと説明を受けましたか」——この2点は、契約相手を問わず確認しておきたいところです。
判断基準③:普通借家と定期借家、自分の目的に合うのはどちらか
「危ないから定期借家をやめる」のではなく、「自分の目的に合うのはどちらか」で選ぶのが本筋です。ざっくり比べると、こうなります。
- 将来また自分や家族が使うかもしれない → 定期借家が向く(期間で確実に返る)
- 当面戻る予定はなく、長く安定的に貸したい → 普通借家も選択肢(長期入居が見込める)
- 数年だけ貸して、その後は売却も含めて考えたい → 定期借家が向く(期間満了で身動きが取りやすい)
「取り戻せなくなるのが怖い」というあなたの不安を軸に置くなら、実は定期借家のほうが不安に応えてくれる制度だ、という結論になります。ここが、最初のイメージと逆転するポイントです。
判断基準④:1社で即決せず、条件を比較してから決める
これは全ての契約に共通する基本ですが、1社の説明だけで即決しないことをおすすめします。契約期間の設定、再契約の柔軟さ、修繕費や火災保険の負担区分、固定資産税の扱い——事業者によって条件は変わります。
ヤモタスの場合は、所有者との契約も入居者との契約も定期借家を用い、期間満了時は終了、延長希望時は再契約を相談する仕組みです。リフォーム費・火災保険・運用中の修繕は事業者負担、固定資産税・都市計画税は所有権が移らないため所有者負担、という区分です。ただ、これも「他と比べたうえで納得できるか」で判断してください。比較して初めて、自分にとって何が大事かが見えてきます。
よくある質問
Q1. 定期借家契約は、本当に期間が来れば必ず返ってきますか?
はい。定期借家契約は契約期間の満了で更新されずに終了します(国土交通省「定期借家制度」)。ただし1年以上の契約では、貸主から満了1年前〜6ヶ月前までの終了通知が必要です。この通知手続きの管理を事業者に確認しておくと安心です。
Q2. 普通借家契約とどちらが「取り戻しにくい」のですか?
取り戻しにくいのは普通借家契約のほうです。普通借家は貸主都合の終了に「正当事由」という重いハードルがあり、入居者に長期居住の権利が残ります。定期借家は期間満了で確実に返るため、将来使いたい人に向きます。
Q3. 契約期間の途中で、こちらの都合で返してもらうことはできますか?
原則として、契約期間の途中で貸主都合により一方的に返してもらうことはできません。だからこそ、契約前に「何年で返るか」を自分の予定に合わせて設定することが重要です。期間の決め方は事前によく相談してください。
Q4. 「事前説明の書面」とは何ですか。もらわないとどうなりますか?
定期借家では、契約前に「更新がなく期間満了で終了する」旨の書面交付と説明が必要です。ケースによりますが、この手続きが不十分だと定期借家としての効力に問題が生じることがあります。書面を受け取り、内容を理解したか必ず確認しましょう。
Q5. 3年後に子どもが戻るかもしれません。それでも貸せますか?
むしろ定期借家が向く典型例です。期間を3年に設定すれば満了で確実に返り、戻らなければ再契約で延長を相談できます。「戻る」「戻らない」どちらにも対応しやすいのが定期借家の利点です。
Q6. 契約内容が理解できないまま署名してしまうのが怖いです。
その警戒心は正しいものです。理解できない箇所は署名前に質問し、契約期間・終了時期・再契約の有無を書面で確認してください。1社で即決せず、複数の条件を比べてから判断することをおすすめします。
Q7. 定期借家で貸すと、固定資産税はどうなりますか?
借り上げ型で所有権が移らない場合、固定資産税・都市計画税は所有者負担が一般的です。一方でリフォーム費や運用中の修繕を事業者が負担する仕組みもあります。負担区分は事業者ごとに異なるため、契約前に必ず確認してください。
まとめ
- 定期借家契約そのものは危ない契約ではなく、危ないのは期間・終了条件・再契約を理解せずに署名すること。
- 「取り戻せなくなる」不安が現実に近いのは、実は普通借家契約のほう。定期借家は期間満了で確実に返る。
- 署名前に確認すべきは、契約期間・終了時期・再契約の有無・事前説明書面の4点。
- 将来また実家を使うかもしれない人には、定期借家がむしろ向いている。
- 1社で即決せず、条件を比較したうえで、自分の目的に合う契約を選ぶ。
「怖い」で止まっているなら、まだ十分に間に合います。契約の中身を確認してから判断すれば、取り戻せなくなる心配はコントロールできます。愛知県で「将来使うかもしれない実家を、期間を決めて貸せるか確かめたい」という方は、まず現地調査と無料相談で、あなたの実家に合う期間設定や契約の選択肢を整理するところから始めてみてください。迷っている段階でこそ、比較材料を集める価値があります。
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