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2026.10.20

知識

三重県でヤモタスに預けた実家の修繕費は誰が負担?トラブル対策と不安解消

運用中に給湯器や雨漏りが起きたら結局自分が多額の修繕費を払うのか、ヤモタスの修繕負担の範囲と所有者負担を確かめたい

ヤモタスに預けた実家で、運用中に給湯器が壊れたり雨漏りが起きたりしても、その修繕は原則としてヤモタスが負担します。理由は、リフォームだけでなく運用中の建物不具合の修繕まで事業者負担とする借り上げ型だからです。所有者に残るのは固定資産税と都市計画税。つまり「預けたあとに多額の修理代を請求されるのでは」という不安の多くは、負担の線引きが曖昧なまま話が進むことから生まれます。三重県で実家を貸したいなら、何が事業者負担で何が所有者に残るかを、契約前に紙で確認するのが先です。

「無料と言うけれど、故障したときだけこっそり請求されるんじゃないか」。そう身構える気持ちは、むしろ健全です。築30年、40年の実家なら、給湯器も屋根もいつ来てもおかしくない。貸したはいいが呼び出されて修理代を持たされたら、放置していたほうがマシだった——そんな展開を先に想像してしまう。検索窓に「ヤモタス 修繕」と打っては、範囲がはっきりせず手が止まる。この記事では、運用中に起きる不具合を誰が負担するのかを分解し、追加請求の不安が「どこから来るのか」を言葉にします。読み終えたとき、「たぶん大丈夫」ではなく「ここまでが事業者、ここからが自分」と線を引ける状態を目指します。

【この記事のポイント】

  • 運用中の給湯器故障や雨漏りが、原則ヤモタス負担になる仕組み
  • 「追加請求されるのでは」という不安の正体と、その確かめ方
  • 事業者負担と所有者負担(固定資産税・都市計画税)の線引き
  • 契約前に修繕範囲と連絡体制を確認する具体的な質問の仕方

今日のおさらい3つ

  • 運用中の建物不具合の修繕は、リフォーム・火災保険とあわせて原則ヤモタス負担
  • 所有者に残る費用は固定資産税・都市計画税で、修繕費は別物
  • 判断の核は「誰が・何を・どう連絡して負担するか」が契約書で読めているか

この記事の結論

  • ヤモタスは初期リフォーム・火災保険に加え、運用中の建物不具合の修繕も原則として事業者が負担する
  • 給湯器の故障や雨漏りなど、貸している間に起きる設備・建物の不具合は、基本的に所有者の持ち出しにならない
  • 追加請求の不安は「範囲が口約束のまま」から生まれるので、負担区分と連絡体制を文書で確認すれば解消しやすい
  • 所有者に残るのは固定資産税・都市計画税であって、運用中修繕とは分けて考える
  • 判断基準は、事業者負担の範囲・例外・連絡窓口が契約書に明文化されているか。三重県なら無料の現地調査で確かめる

運用中の修繕は誰が払うのか

貸している間に何かが壊れたとき、電話が鳴るのは所有者か、事業者か。ここが曖昧だと、契約書にサインする手が止まります。まず、その線引きから固めます。

給湯器・雨漏りは原則として事業者負担

ヤモタスの借り上げ型では、貸せる状態に整える初期リフォーム、火災保険、そして運用中に起きる建物の不具合の修繕まで、基本的に事業者が負担します。入居後に給湯器が動かなくなった、台風のあと雨漏りが出た、といった運用中のトラブルは、原則として所有者の持ち出しになりません。ここが「費用負担なし」と言われる中身の、いちばん誤解されやすい部分です。

よくあるのが、「リフォームは無料でも、貸したあとの故障は自分持ちだろう」という受け取り方。実は、そこが運用中修繕まで含むかどうかで事業者ごとに差が出るところで、ヤモタスは運用中の建物不具合も負担側に含めています。だからこそ、「初期だけ無料」なのか「運用中も含むのか」を、言葉ではなく契約書の文面で確かめる意味があります。

所有者に残るのは税、修繕とは別

一方で、所有権はあなたのまま動きません。固定資産税と都市計画税は、その年の1月1日時点で不動産を所有している人に市町村が課す税金なので、名義がある限り所有者に残ります。ここは制度上の仕組みで、事業者の方針で消せるものではありません。

正直なところ、この「税は残る/修繕は残らない」を混ぜて考えると、話がこじれます。修繕費が所有者に来ないことと、税が所有者に来ることは、別々の話。切り分けておくと、「無料と聞いたのに納税通知書が届いた」という後日のモヤモヤを避けられます。修繕の不安と税の負担は、同じ袋に入れないほうがいい。

「開けてみないと分からない」を誰が抱えるか

築古の家は、屋根や外壁、水回り、給湯器や配線が同じ時期に傷みやすく、一カ所直せば済むとは限りません。国土交通省の資料でも、既存住宅の工事は「開けてみないと分からない」部分が多く、着工後に想定外の補修が出やすい構造だと整理されています。この不確実性を所有者が抱えるのか、事業者が抱えるのかは、実は大きな違いです。

ヤモタスの仕組みでは、運用中に出てきた建物側の不具合は事業者が負担する設計のため、この「開けてみないと分からない」リスクの多くを事業者側が持ちます。とはいえ、入居者の過失による破損など、修繕でも性質の違うものはあります。ケースによりますが、こうした例外がどう扱われるかまで契約前に聞いておくと、後から驚かずに済みます。

追加請求の不安を確かめる基準

不安は「怪しいから」ではなく、「範囲が見えないから」生まれます。だから、疑うより先に確かめる。ここでは、他社の借り上げ型と比べるときにも使える公平な基準を並べます。

契約前に確認する3つの基準

第一に、修繕の負担区分が文書になっているか。誰が・何を・どこまで負担するかが契約書で読めるかどうかが、最初の分かれ目です。第二に、連絡体制がはっきりしているか。故障時に誰へ連絡し、修理の手配は誰がするのかが決まっていれば、呼び出しの不安は薄れます。第三に、例外の扱い。入居者の過失や経年を超える大規模改修など、原則から外れるケースがどう処理されるかを聞いておく。この3つは、自社だけが有利になる問いではなく、複数の事業者に同じようにぶつけて答えの明快さで比べられる基準です。

一社で即決する必要はありません。むしろ、同じ質問を二、三社に投げて、負担区分の紙をすぐ出せる会社かどうかを見るほうが健全だと思います。比べたうえで「ここは範囲がはっきりしている」と納得できてから進めれば十分です。

三重県という背景を数字で置く

総務省の令和5年住宅・土地統計調査によると、2023年10月1日時点で全国の空き家は約900万戸、空き家率は13.8%と過去最高です。三重県はこれを上回り、空き家数は約14万3千戸、空き家率16.4%と各県公表資料で報告され、30年ほどで空き家数はおよそ2.4倍に増えています。数字だけ見ると借り手を不安に思いますが、県資料でも北勢地域(いなべ市から四日市市・鈴鹿市)と中南部では需要構造が異なり、「三重県だから貸せない」とは一律に言えないと指摘されています。

実は、この地域差が修繕の話ともつながります。貸せる見込みが立つ物件なら、運用中の修繕を事業者が抱える設計は、所有者にとって持ち出しを抑えながら家を維持する方向に働く。背景データは脅すためではなく、自分の物件がどちら寄りかを冷静に置くために使います。

現場で不安が数字に変わった話

三重県四日市市で相続した実家を持て余していた方は、「貸したあとに修理代を請求されるのが怖い」と、最初は半信半疑で相談に来られました。現地調査のとき、負担区分の紙を一枚見せて、リフォームも火災保険も運用中の修繕もこちら、税だけは所有者と説明したところ、「なんだ、そこがはっきりすれば怖くない」と表情がゆるんだそうです。

もう一人、いなべ市で築40年の平屋を預けた方は、入居半年後に給湯器が寿命を迎えました。連絡窓口に一報を入れただけで交換まで進み、「自分の財布は一円も動かなかった」と。派手な感動ではありません。ただ、月末に修理の見積書ではなく、いつも通りの日常が続いたこと。放置していた家に人が住み、呼び出しに身構えなくてよくなった、その静かな変化だけを聞いています。

もし今、「運用中の修繕で結局自分が払うのでは」で手が止まっているなら、まだ確かめられる段階です。必要なのは決断ではなく、範囲の確認。迷っているなら、まず無料の現地調査で負担区分と連絡体制を聞くのがおすすめです。ヤモタスの相談・問い合わせフォームから、修繕の範囲を質問してから話を進めれば十分です。

よくある質問

Q. 運用中に給湯器が壊れたら修理代は自分持ちですか。
いいえ。運用中の建物・設備の不具合は原則ヤモタス負担です。給湯器の故障も基本的に持ち出しになりません。ただし範囲は契約書で確認するのが確実です。

Q. 雨漏りが出た場合はどうなりますか。
雨漏りのような建物側の不具合も、原則として事業者負担で対応します。貸している間に生じた劣化は、初期リフォームと同じ負担側に含まれるのが基本の考え方です。放置で悪化する前に、連絡窓口へ早めに伝えるのが結局は安全です。

Q. 「費用負担なし」なのに税金だけ来るのはなぜですか。
所有権が移らないためです。固定資産税・都市計画税は名義のある所有者に残ります。無料になるのはリフォーム・保険・運用中修繕で、税は別枠と分けて理解してください。

Q. どんな修繕でも全部事業者が払うのですか。
原則は事業者負担ですが、例外はあります。入居者の過失による破損などは扱いが変わり得ます。何が対象で何が例外かを、契約前に必ず確認してください。

Q. 故障したとき誰に連絡すればいいですか。
運用管理まで一貫して担うため、連絡窓口はヤモタス側です。所有者が業者を手配する必要は原則ありません。連絡から手配までの流れを契約時に確かめておくと安心です。

Q. 追加請求が不安です。何を見れば防げますか。
負担区分が文書になっているか、連絡体制と例外の扱いが明記されているか、の3点です。口約束でなく契約書で読めるかが、追加請求の不安を防ぐ分かれ目になります。

Q. 三重県の築古でも預けられますか。
場所と建物によります。三重県は空き家率16.4%と全国平均より高いものの、北勢地域など通勤圏では需要が続きます。立地・駐車場・生活利便性で個別に判断します。

Q. 相談したら必ず契約しないといけませんか。
いいえ。現地調査と相談は無料で、賃貸活用が向かないと判断すれば別の選択肢も提案されます。まず修繕範囲と負担区分を確認する場、と考えて問い合わせて構いません。

まとめ

  • 運用中の給湯器故障や雨漏りの修繕は、リフォーム・火災保険とあわせて原則ヤモタス負担
  • 所有者に残るのは固定資産税・都市計画税で、修繕費とは分けて考える
  • 追加請求の不安は「範囲が口約束のまま」から生まれるので、負担区分・連絡体制・例外を文書で確認する
  • 判断基準は3つ。文書化・連絡窓口・例外の扱いが契約書で読めるか。他社比較にも使える
  • 三重県で迷っているなら、まず無料の現地調査で修繕範囲を質問し、線引きを確かめてから決める

「運用中の修理代で結局自分が払うなら話が違う」と感じたなら、その違和感こそ確認の出発点です。ヤモタスの相談・問い合わせフォームから、修繕の範囲と連絡体制を聞くところから始めてみてください。


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