2026.10.18
知識
愛知県でヤモタスに実家を預けたら返してもらえる?所有権と安全性を徹底解説
ヤモタスに貸した実家が自分のものでなくなるのか、所有権と契約終了の仕組みを踏まえて将来家族で使えるのか確かめたい
ヤモタスに実家を預けても、その家の所有権は移りません。売却ではなく、所有権を持ったまま一定期間だけ貸す借り上げ型の仕組みです。契約は期限を定めた定期借家で結び、期間が満了すれば家は所有者に返ります。つまり「預けたら自分の家でなくなる」わけではありません。名義はあなたのまま、固定資産税の納税義務者もあなたのまま。将来、家族で使う予定があるなら、その予定に合わせて貸す期間を決めておく。それが確認の出発点です。
とはいえ、頭で分かっても手は止まります。親の位牌がまだある居間、子どもの背比べの傷が残る柱。「他人に貸したら、もう戻せないんじゃないか」と、鍵を握ったまま何度も考え込んでしまう。この記事は、その不安を気のせいにしません。所有権が移らないとはどういう意味か、契約はどう終わって家がどう返るのか、そして将来の家族利用にどう備えるのかを、順を追って整理します。
【この記事のポイント】
- ヤモタスの借り上げは所有権が移らない=売却ではない、という仕組みが分かる
- 定期借家契約の期間満了で家が返る流れと、貸し続けたい場合の再契約の考え方が分かる
- 将来家族で使うために、貸す前に確認しておくべき判断基準が分かる
今日のおさらい3つ
- 所有権は移りません。名義も税金の納税義務者もあなたのまま、売ったことにはなりません。
- 定期借家は期間満了で終了し、家は所有者に返る。返る時期は貸す前に自分で決められます。
- 将来の利用予定を先に伝えれば、貸す期間がその予定から逆算で決まります。
この記事の結論
- ヤモタスは所有権を移さず、家を持ったまま一定期間貸す借り上げ型で、売却とは別物です。
- 契約は所有者・入居者の双方とも定期借家で、期間満了によって契約が終了します。
- 期間が満了すれば家は所有者に返るため、「もう自分の家でなくなる」という状態にはなりません。
- 将来家族で使う予定があるなら、その時期に合わせて貸す期間を短めに設定できます。
- ただし建物状態や需要によって条件は変わるため、断定より現地調査での確認が確実です。
「自分のものでなくなる」不安の正体は所有権と契約の混同にある
貸すことと売ることは、法律上まったく別のこと
正直なところ、「貸したら家が自分のものでなくなる」という感覚は、貸すことと売ることが頭の中で一緒になっているときに生まれます。ここを切り分けると、不安の大半は輪郭がはっきりします。
売却は、所有権そのものを相手に渡す行為です。名義が変わり、あなたはもうその家の持ち主ではなくなります。一方、貸すという行為は、所有権はあなたに残したまま、一定期間だけ「住む権利(使用する権利)」を相手に貸すことです。家主は最後まであなた。ヤモタスの借り上げも、この「貸す」側の仕組みです。所有権は移転しません。
だから登記簿の名義はあなたのままですし、固定資産税・都市計画税の納税通知書も、これまでどおりあなた宛てに届きます。実はこの「税金があなたに来る」という事実こそ、所有者がずっとあなたであることの、いちばん分かりやすい証拠でもあります。ヤモタスの費用区分では、リフォーム・火災保険・運用中の建物修繕は事業者側が負担し、固定資産税・都市計画税は所有者負担。これは、所有権が移らないからこその線引きです。もし所有権を渡していたら、税金はそもそもあなたに来ません。逆に言えば、納税通知書が毎年届くこと自体が、家があなたの名義で残り続けている何よりの裏付けになります。
なぜ「借り上げ」だと家が戻ってくるのか
よくあるのが、「一度人に住まわせたら、居座られて出て行ってもらえないのでは」という心配です。この不安には正しい部分もあります。契約の種類によっては、貸主の都合だけで返してもらうのが難しい仕組みが確かに存在するからです。
日本の賃貸借契約は、大きく普通借家契約と定期借家契約に分かれます。普通借家は、期間が来ても入居者が望めば原則として更新され、貸主から返してもらうには「正当事由」という高いハードルがあります。ここだけを聞くと「賃貸=返らない」と感じてしまう。
ヤモタスが使うのは、もう一方の定期借家契約です。国土交通省の定期借家制度の説明でも、あらかじめ定めた期間の満了によって契約が終了し、更新されずに建物が確実に返る点が制度の特徴とされています。しかもヤモタスは、所有者との契約も、実際に住む入居者との契約も、どちらも定期借家で結びます。だから「入居者に居座られて返らない」という構造そのものが起きにくいのです。
名義・税金・思い出、どこが変わってどこが変わらないか
整理すると、変わるのは「その家に誰が住むか」だけです。空き家だった実家に入居者が住み、家賃が生まれ、建物が使われ続けて傷みにくくなる。変わらないのは、所有権、登記の名義、納税義務者、そして「あなたの家である」という事実です。
ある岐阜県の相談者の方は、契約前にこう言いました。「貸したら、盆に帰る場所がなくなる気がして」。気持ちは痛いほど分かります。ただ、定期借家で期間を決めて貸せば、その期間が終われば家は戻ります。仏壇や遺品をどう扱うかも、貸す前に相談して決められる。全部を手放す話ではないのだと分かって、その方は少しだけ肩の力が抜けたようでした。
付け加えると、空き家をそのまま置いておくこと自体にもリスクはあります。総務省の令和5年住宅・土地統計調査では、全国の空き家は約900万戸、空き家率は13.8%と過去最高で、愛知県も空き家率11.8%・約43.3万戸と報告されています。使われない家は空気が動かず、傷みが静かに進む。「思い出を守るために置いておく」つもりが、数年後には修繕費が膨らんで選べる道が狭まる、ということも起こり得ます。人が住み続けることは、実は家を長持ちさせる側面もあるのです。
将来また家族で使うために、貸す前に確認しておきたいこと
判断基準は「いつ返してほしいか」から逆算する
将来家族で使う可能性があるなら、まず決めておきたいのは「いつ返してほしいか」の一点です。子どもが進学で戻るまで、親の介護が一段落するまで、あるいは自分たちが定年後に住むまで。時期の目安があれば、そこから逆算して貸す期間を設定できます。
判断基準を挙げるなら、次のあたりです。第一に、家族が使う予定時期がおおよそ見えているか。第二に、その時期まで空き家のまま置くと建物がどこまで傷むか。第三に、貸す間の固定資産税や管理の負担を、家賃や修繕負担の肩代わりでどれだけ相殺できるか。第四に、返ってきた後に自分たちが住める状態か。これらは他社と比べるときにも使える公平な軸です。ヤモタスだけが有利になる基準ではありません。
ケースによりますが、「使う予定が5年後」なら、その手前で満了する定期借家を選び、満了時に家族で使うか、再契約で貸し続けるかを改めて決める、という組み立てが現実的です。
契約終了と再契約、どちらも選べる
定期借家は期間満了で終了しますが、「終了」は「もう二度と貸せない」という意味ではありません。満了の時点で、返してもらうか、双方が望めば再契約して貸し続けるかを、あらためて選べます。返ることと貸し続けることは、二択で固定されるものではないのです。
だから「今すぐ使う予定はないけれど、いずれは分からない」という状態でも問題ありません。短めの期間で貸して、満了ごとに家族の状況を見て判断する。使いたくなれば返してもらい、まだ先でよければ再契約する。この柔軟さが、定期借家を軸にした借り上げの利点です。
ただし、再契約は入居者の事情もあるため、必ず継続できると断定はできません。そこは「満了時に相談して決める」という前提を、契約時にきちんと共有しておくことが大切です。
実際に契約した人が、最後に確認したこと
現地調査から契約まで進んだ愛知県の所有者の方が、決める前に確認したことは、大きく3つでした。「所有権は本当に移らないのか」「期間が来たら確実に返るのか」「返ってきたとき、家はどんな状態か」。
最初の2つは、契約書の条項と定期借家の仕組みで説明がつきます。担当者は「所有権は移りませんし、名義も税金もそのままです。定期借家なので、期間が満了すれば返ります」と、書面を指しながら答えました。この方は「半信半疑だったけど、税金が自分に来続けると聞いて腑に落ちた」と話しています。
3つ目の「返ってきたときの状態」だけは、正直、その場で断言できるものではありません。運用中の修繕は事業者側で対応するとはいえ、経年変化はゼロにはならない。だからこそ、返却時の原状や、退去時の点検の考え方まで、貸す前に確認しておく価値があります。安全だと保証されるから安心するのではなく、確認したうえで自分で納得して決める。その順序が、いちばん後悔を残しません。
よくある質問
Q. ヤモタスに預けると、家の所有権は移りますか?
移りません。売却ではなく、所有権を持ったまま一定期間貸す借り上げ型です。登記の名義もあなたのままです。
Q. 固定資産税は誰が払いますか?
所有者であるあなたが払います。所有権が移らないためで、これは家があなたのものである証拠でもあります。リフォームや火災保険、運用中の修繕は事業者側の負担です。
Q. 期間が来たら本当に返ってきますか?
はい。契約は定期借家で、期間満了によって契約が終了し、家は所有者に返ります。国土交通省の定期借家制度でも、期間満了での終了が特徴とされています。
Q. 入居者に居座られる心配はありませんか?
入居者とも定期借家で契約するため、居座りの構造が起きにくい方式です。ただし個別事情はあるので、契約前に終了時の流れを確認しておくと安心です。
Q. 将来、家族でまた住むことはできますか?
できます。使いたい時期に合わせて貸す期間を短めに設定し、満了時に返してもらえば、その後に家族で使えます。
Q. 貸したあとも、また貸し続けることは可能ですか?
双方が望めば再契約で貸し続けられます。返ることと貸し続けることは両立します。ただし入居者の事情もあり、継続を断定はできません。
Q. どんな家でも必ず借り上げてもらえますか?
いいえ。建物の状態や地域の賃貸需要によって、借り上げが向く場合と向かない場合があります。まずは現地調査で個別に確認します。
Q. 全国的に空き家はどれくらいあるのですか?
総務省の令和5年住宅・土地統計調査では、全国の空き家は約900万戸、空き家率13.8%です。愛知県は空き家率11.8%、約43.3万戸と報告されています。
まとめ
- ヤモタスの借り上げは所有権が移らない仕組みで、売却とは別物です。名義も税金の納税義務者もあなたのままです。
- 契約は所有者・入居者の双方とも定期借家で、期間満了によって契約が終了し、家は所有者に返ります。
- 将来家族で使う予定があるなら、その時期から逆算して貸す期間を決め、満了時に返却か再契約かを選べます。
- 建物状態や需要によって条件は変わるため、安全を断定するのではなく、現地調査で確認したうえで納得して決めるのが確実です。
「売りたくない、でも放置もしたくない」。その気持ちのまま立ち止まっているなら、まずは家がある市町村と立地、そして将来いつ頃使いたいかを書き出してみてください。所有権や返却の条件について不安な点を質問してから相談したい方は、ヤモタスの無料相談・現地調査(yamotas.com)で、あなたの実家の場合はどうなるかを一つずつ確認できます。迷っているなら、確認だけでも先に済ませておくと、判断がぐっと楽になります。
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